解決済み
失業保険の受給資格はありますか?初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。 期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。 が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。 試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。 また受験予定だと話すべきでしょうか。 私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。 その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
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失業保険を申請すると、1週間の待機期間があります。 その後ハローワークにて失業保険の説明会があり、何月何日に認定日なので来て下さいと言い渡されます。 その間に就業した場合は、失業保険はでません。ただ質問の内容から察するとおそらくその心配はないので、失業保険の認定は受けられると思います。 申請に行った際ついでに、ハローワークでご自身の事情を説明されてはいかがでしょうか? 細かいことは今のうちに打ち合わせをしといた方が、後顧の憂いを絶つことができ、勉強にも集中できるようなきがします。
まず、失業保険の受給資格からお話した方が良いですね。 受給資格は「すぐに就業出来る状態にあること(健康状態も含む)」です。 つまり、独立したり学生になる場合は受給対象外となります。 隠して「就職したいので~」と言うことで申請することは可能です。待機期間7日後から支給されます。 バレたら支給額返還となるでしょうが。 失業給付金受給中はアルバイトを制限付きで認めています。 「週20時間以内で月14日未満」となっています。 しかも、アルバイトをした日は失業保険の基礎賃金日額から引かれてしまいます。ようは1日で両方の賃金をもらうことはできないということです。 それ以上のアルバイトは就業したものと見なされ支給が止まります。 賃金部分だけで見れば、ハッキリ言って失業給付金をもらうより、アルバイトをフルで入れた方が稼げます。(年収の低い人は特に) ちなみに失業保険の申請は離職日より1年以内有効ですが、1年を超えると過去分は通算されず申請不可となります。 学業に専念する場合は当然、雇用保険に加入しないので、今まで掛けてきた雇用保険分はすべて無駄となります。
ハローワークではそうした疑問や相談をする所です。 ここで質問されるより確実です。 明日にでも離職票を持って行ってください。 受付で「職業相談したいです」と言えばいいです。 看護学校へ行くことは就職を有利にすることなので良いことです。 夕方~夜間に仕事をするより失業保険をもらいながら職業訓練を受けたほうが良いかもしれません。 それですと100%失業保険がもらえます。 きっと良い方向へ行きますのでがんばってください。
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