解決済み
採用内定通知書を発行するにあたって、試用期間もあるという事を記載するのはよいのでしょうか?最近内定取り消し問題がありましたが、もし会社側に問題が生じた場合や、内定する人の能力が期待するレベルに全然達しない場合は、採用なしとする場合もあり、というような文章も入れていいのでしょうか?
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(新卒者と仮定して回答します) 内定通知の段階で試用期間について記載する理由がよくわかりません。 基本的には、入社後に就業規則などを渡した上で説明すべきだと思います。 内定通知の段階では、社員ではないので「内定を取り消す場合がある」 という文章を誓約書に入れて、同意してもらうのが限界かと思います。 ただし、どのような場合に内定を取り消すのかについても誓約書内で 明示する必要があると思います。 とはいっても、①学校を卒業できない時、②学内外で不祥事を起こした時、 ③就業が困難なくらいに健康を害した時、④身元書類等に虚偽が有った時、 などが記述できる限界でしょうね。 また、入社後に試用期間に解雇するにしても、 他の方が回答されているような勤務成績不良、などの 明確で合理的な理由がないと難しいですよ。 試用期間というのは、会社側が育成をおこなうための期間でもあるので、 入社者の能力が期待レベルに到達しないというのは、会社の責任とも解釈されがちです。 したがって合理的とみなされないことがほとんどです。(新卒者であればなおさらです。)
むしろ積極的に書いておくべきことでは? 〉会社側に問題が生じた場合 内定取り消しには、整理解雇とおなじ条件が必要ですよ。 〉内定する人の能力が期待するレベルに全然達しない それは試用期間についての話でしょうか?(試用期間というのは採用された後に置かれるものですが) 採用そのものの話なら、それは採用試験で把握すべきことですけど?
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