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労災の事でお聞きしたい事があります。 この度、左の親指をプレスで挟みまして負傷しました。

労災の事でお聞きしたい事があります。 この度、左の親指をプレスで挟みまして負傷しました。 病院に運ばれ、労災扱いで1日だけ入院しましたが、左の親指1本で会社や仲間に迷惑はかけれないと思い、負傷による休暇は4日未満で職場に復帰しました。 それから毎日通院、リハビリを繰り返してますが、左の親指に後遺症が残りそうなんです。 この場合、労働者死傷病報告や障害補償給付支給請求書等の申請はどうなるのでしょうか?

補足

追加ですみませんが4日以上の休業の場合には、休業補償がなされるため添付書類として、被災日直前の締め日以前3ヵ月間の賃金台帳・出勤簿等を提出しますがこの場合、障害補償給付支給請求書を申請するとして過去3ヵ月間の賃金台帳・出勤簿 はいつ提出するのですか? 障害一時金の計算には必要かと思うのですが…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休業給付がない場合で、治ゆ・症状固定後に障害補償給付支給請求書を提出する際には、休業補償給付支給請求書も作成して提出します。 ただし、この請求書は平均賃金算定用になるので、医師証明は必要ありません。過去3ヶ月間の賃金台帳や出勤簿写しもこの時に提出します。 負傷以前1年間に賞与等の支給があったかを記載する「特別給与に関する届」も提出してください。(支給ある場合には、賞与部分の賃金台帳も)この届は市販されていないので、監督署から入手します。 請求書提出後に障害等級認定のため来署してくださいとの郵便が届きますので、指定された日時に監督署へ赴き、労働局の専門医(整形外科医)の診察を受けます。病院からレントゲン写真を借用し、その日に持参してください。 請求書を提出してから呼出しの通知があるまでには、大きな監督署だと2~3月かかることもあり、給付金が支払われるのは、認定に出向いてからおよそ1ヶ月後です。 労働安全衛生法による労働者死傷病報告は、使用者に届出る義務が課せられているので、被災労働者の貴方が心配する必要はないですよ。 (仮に未届であっても、労災給付には何ら影響ありません)

  • 休業4日未満の際の「死傷病報告書」は四半期ごとに事業所毎にまとめて監督署に申請します。 (1~3月→4月末 4~6月→7月末 7~9月→10月末 10~12月→1月末) 労災に既に認定されており治療もうけておられるので、その症状が治癒または固定した段階で「障害保障給付請求書」を提出し認定されれば障害一時金(もしくは障害年金)が支給されます。 まずは医師に相談しこれ以上の症状改善がみられない(症状は固定のままである)のならば申請すればよいと思われます。 「障害保障給付請求書」に事業主の証明と医師の診断書(必要がある時はエックス線写真を添付)して監督所へ申請してください。 お大事に。

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