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勤務中の負傷で仕方なく退職を余儀なくされました。失業保険申請上の離職票ー2の記入について私の場合自己都合なのか会社都合な…

勤務中の負傷で仕方なく退職を余儀なくされました。失業保険申請上の離職票ー2の記入について私の場合自己都合なのか会社都合なのかわかりません。会社には自己都合でするように言われました。勤務中(介護者の送迎中)の自動車事故(自分0過失)で負傷して、症状固定後、元の業務に復せない後遺症がのこりました。別の勤務可能な配置換え希望もしもらえません。そこで退社せざるを得なくなりました。 言はば名誉の戦傷なのに離職理由が<自己都合>では、つまり<勝手に辞めるんでしょ>では納得がいきません。 一方会社としても必要な安全管理を怠っていたわけでもないので会社都合とはしにくいでしょう。又聞けば、会社都合にすると関係助成金が止められるのでなおさらです。 この状況で自己都合にして失業給付に不利になるとすれば素直に何のための雇用保険なのかと思います。 二者択一でないやり方はないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    交通事故で貴方に過失がなければ、相手の保険(強賠・任意)から治療費・休業補償・慰謝料(示談金)を受取っていないのですか? また仕事中であれば労災認定されるの当り前ですが、労災申請はしていないのですか? 雇用保険云々より、相手の人身保険や労災からの給付を受ける方が先でしょ、それに後遺症もあるなら、労災からは後遺症に関する手当、相手の保険からも後遺症に関する慰藉料等の請求ができるでしょ。 雇用保険に関しては、離職票の離職理由が自己都合になっていても、異議申し立てを行うことにより特定受給資格者として認定される事もあります(事故による後遺症の診断書が必要になります)

  • たしかに、会社のために働いている最中に被災し、それで働けなくなったので気持ちは察します。 しかし、客観的に見ますと、「自己都合」だとみられます。 方法としては:“事業主が労働者の職種転換等に際し、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なわなかった”場合に特定受給資格者(すぐに失業保険がもらえる)になるケースがあります。 失業保険の離職書では4「労働者の判断」(1)職場における事情による離職②職場環境に係る重大な問題に該当するのでは? このケースに該当すると質問の悩みをクリアします(会社の解雇でない+自分は直ぐにもらえる) 念のため、ハローワークで相談することを進めます。 窓口の担当により、解釈のズレがありますので。 相談の後に会社と話し合えば良いと思います。

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