教えて!しごとの先生
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仕事時間に15分前までにタイムカードを押してないと罰金!と友人がアルバイト先でオーナーから言われたそうです。

仕事時間に15分前までにタイムカードを押してないと罰金!と友人がアルバイト先でオーナーから言われたそうです。仕事前15分以上早くタイムカードを押してないと1回3千円の罰金と言われたそうです、その15分は無料だそうです、一日5,6時間位で日当でも4千円から5千円程しかないのにと驚いたそうです、しかし勤務10年程で辞めるのも悔しいとの話で従業員は全員で8人アルバイトだけ中に最低基準賃金より安い人(東京なので最低が792円なのに750円)もいるそうで寮にいる人は言う事聞かないとすぐクビ=追い出しや、18歳未満でも深夜に人が足りないと働かせてるなどなど、残業や休日出勤も割り増しなく8時間勤務などでも休憩時間なしなど、準社員扱いの人などは週休1毎日最低11時間労働で月14万そこから寮費6万引かれて光熱費などで貯金も出来ない=辞められないそうです友人はアルバイトで実家なので安心ぽいですが相談されたけど何も良いアドバイスできなくて労働基準所に言えばとしか思い浮かばなくて言ったのですが不景気で辞めた後の仕事や慣れ親しんだ職場を辞める事になるかもしれないしと困ってました、職場数人で今月から罰金開始と言われて悩んでいるとの事で現在は5分~10分前に出社のようです、どうしたら良いかアドバイスなど労働法など詳しい方いましたら教えて下さい宜しくお願いします。 至急お願いしますとの事です給料の〆が20日なのでとの話です

補足

従業員17歳~70代で深夜22時~5時までは深夜時給900円~らしいです、個人でも加入出来る労働組合に加入してもいいかもと数人で話し合い中らしいですが友人が少しパニック気味で何も良い事言えなくて・・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準監督署に駆け込むのもひとつの方法ではありますが、まずは都道府県労働局のあっせんを利用されてはと思います。そこで、個人で入れる労働組合を紹介してもらえると思います。 >仕事前15分以上早くタイムカードを押してないと1回3千円の罰金と言われたそうです これは労働契約法15条における「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に該当し、懲戒権の濫用として無効となります。まずもって、勤務時間前であるのにもかかわらずタイムカードを押していなければ罰金を課す等と言う事は、ただ働きをしなければ処罰するといっていることと同じで、社会通念上相当な理由などといえるはずありません。 さらに言えば、懲戒処分についてはあらかじめ就業規則において懲戒の種別とその事由を定めておかなければなりません(フジ興産事件、最判平15・10・10)。おそらく就業規則には明示されていないでしょうし、明示されていたとしても先の労働契約法15条の規定により無効です。 以上の理由から、「15分前までにタイムカードを押してないと罰金」は拒否ができます。 >不景気で辞めた後の仕事や慣れ親しんだ職場を辞める事になるかもしれないしと困ってました 拝見していると様々な違法行為を繰り返しているようですので、労基署へ申告を行った際には、労基署もかなり厳しく指導をするものと思われます。労基署へ行くことでクビになるかもしれないと恐れているようですが、自分たちの権利は自分たちで守ろうとしない限り、いつまでたっても横暴な使用者による搾取から逃れることはできません。いま、このような理不尽な行為に対しては勇気を持って行動することが必要なのではないでしょうか? もし、労働組合への加入を理由として解雇されたり、労働者代表との団体交渉が拒否された場合(労働組合法7条違反=不当労働行為)、労基署への申告後解雇されたといった場合(労働基準法104条2項違反=労基署申告に対する不利益取り扱いの禁止)でも、そのような解雇は当然無効となります。

    1人が参考になると回答しました

  • 監督署は唯一匿名で解決できる機関だ 本人が相談するようにアドバイスしろ それ以上はそんなゴミみたいな奴らに構うな

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