教えて!しごとの先生
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法律上、残業代と言うのは、会社の定款や約款に支払いの義務が記載されていなければ、支給の義務はないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通常の給料に残業代が含まれているとするなら何時間分が含まれているのか 確認するべきです。 その設定時間よりもオーバーするようなら請求できると思います

  • 契約上ちゃんと処理していれば支払の義務はありません。 最初から基本給に含むなどの処理をしている会社も多いと思います。

  • 常識的に考えてみてください。 こんな質問している時点で、あなたは「おかしい」とは思いませんか? なぜ、サービス残業なる馬鹿みたいな言葉が生まれたかよく考えてみてください。 呆れます。労働者、賢くなってください。 ↑「契約上ちゃんと処理していれば支払の義務はありません。」 こういうお馬鹿さんがいるから困るんですよね。契約って。 まるでわかっておられませんね。残業代ってのは基本労働時間以外に発生した超過時間ですから。「支払いの義務がない」なんて事はなりません。 こういう勘違いなのが年俸制とか勘違いしちゃうんだろうなぁ。

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  • 労働基準法に記載されているので、8時間を超えた分は 支払いの義務がある。 定款は事業の目的など、約款は無関係。 就業規則です。

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