教えて!しごとの先生
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労働基準法について詳しい方お願いします 先日バイトを2日で辞めました。 というのは,教え方が雑なわりに,店…

労働基準法について詳しい方お願いします 先日バイトを2日で辞めました。 というのは,教え方が雑なわりに,店長の発言に多々不愉快になる発言があったからです。 他の方から指示された仕事を,指示通り黙々とやっていると『何してるの?そんな無駄な事やらなくていい。要領悪いね』と言われ,指示した人に気付いた物の,私だけが怒られたり,『仕事出来ないなら,いらないから』とベテランの人と比べられて言われたりしました。 けど,副店長からは仕事覚えるの早いと言われましたし,2日目にして何でも仕事をこなせる人はいないと思うので,凄く不愉快でした。 また,身体の侮辱もされました。 コンプレックスに思っていた所を笑われながら侮辱されたので,とても傷つきました。 他にもありますが,上記の事がたった2日間の中であり,これからも毎日続くのであれば耐え難いと思い,先日店長の顔も見たくなかったので,電話で辞めると言いました。 すると,給料は払わない と言われました 理由としては,働く前に保護者にサインもらった承諾書に,辞める場合は1ヶ月前に言うと書いてあるし,労働基準法でも2週間前に言うと決まっているから,いきなり辞める人に払う必要はない それでも給料貰いたいなら,約50万出して裁判起こして勝つか,労働基準監督署に行って下さい。 19歳にもなってそんな事も分からないの? 保護者の人もいい年なんだから,サインした時点で分かってるはずだよ。 と言われ,タダ働きって事ですか?と聞いたら一方的に電話切られました。 承諾書にサイン貰わないと働かせてもらえないわけですし,店長がこんなにも酷い人とは思ってもなかったんで… とは言っても,すぐに辞めた私が悪いのも事実です この場合2日分の給料は全くもらえないんですか? 長文,駄文失礼しました。 皆様の力を貸して下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >それでも給料貰いたいなら,約50万出して裁判起こして勝つか,労働基準監督署に行って下さい。 二日しか働いていないので、監督署が調査をしてもそんな人は知りませんという可能性はありますね。 働いたという証拠があるかどうかになる可能性はあります。 法律上は、労基法24条に基づき賃金は全額支払う必要があります。 急に辞めるとなっても、減給の制裁ができるのは、平均賃金の半額か賃金支払金額の10分の1の低いほうが限度です。 賃金がはっきりしており、争いの余地がないのであれば、簡易裁判所での少額訴訟もできます。 争いがあるのであれば、通常訴訟にならざるを得ないので、お金と時間とのバランスを考えたほうがいいですね。 相手が話し合いに応じるようであれば、労働局企画室のあっせん制度がありますが、質問の内容では話し合いの余地はないような感じがしますね。 とりあえずは、一度正式に文書で期限を定めて、未払い金額を出して請求することですね。 期限までに支払いがないのであれば、監督署で申告もできます。 できれば、労働契約書、求人票等参考になるものは何でも持っていくといいと思います。

  • 会社の承諾書の内容はともかく、労働基準法には、労働者の方から退職を申し入れる場合の定めはありません。労働基準法では、定めがないのだから、労働者は退職に関しては自由です。2週間前に労働契約の解約を申し入れる根拠法令は民法第627条です。店長は法令に詳しい人ではありません。承諾書に保護者からのサインを求めたのは質問者様が未成年者だからでしょう。民法では、未成年者の法律行為(契約など)は制限されています。民法第5条では、原則として未成年者が契約などの法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないと定めています。雇用契約も契約ですから、法で定めた代理人である質問者様の保護者(親権のある親など)の同意が必要となります。ですから、承諾書に保護者のサインを求めたと解釈できます。店長は、質問者様が未成年者ということで甘く見ているようです。労働者は労務を提供する義務があり、使用者(社長などの雇い主)は、その対価として賃金を支払う義務があります。当事者の一方が義務を履行したのに相手方が義務を履行しなければ民法では債務不履行となります。賃金の未払いは強行 規定である(当事者の意思で排除できない規定)労働基準法第24条違反です。2日分の未払い賃金ですから、保護者同伴で、まず無料の労働基準監督署に法令違反として申告しましょう。もし、会社が労働基準監督署の支払い勧告に従わなかったら、保護者と相談されて少額訴訟をなさるとか御検討なさって下さい。

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  • >労働基準法でも2週間前に言うと決まっているから どこのそのような文言があるのでしょうか。労働基準法にそのような条文はありません。「2週間前・・・」というのは「民法」に記載されているに過ぎません。 >2日分の給料は全くもらえないんですか? 事業主(会社)には支払義務があります。

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