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こんな人に辞めてもらうにはどうしたら良いのでしょうか??

こんな人に辞めてもらうにはどうしたら良いのでしょうか??アルバイト先の飲食店に厄介なアルバイトがいるのですが、この人にできるだけ納得して辞めてもらうにはどうしたら良いのでしょうか?? この人(仮にAさんとします)は、30代後半の女性でもう3年目になるのですが、いつまでたっても仕事をちゃんとできるようになりません。自分で判断して仕事ができないので、周りの人が全て指示しなければならないのですが、月日が経つに連れてその指示に対しても反抗的な態度を示したり、とにかう意味不明の言い訳が激しく、浅い自分の考えを主張したりして従わなくなってきました。 断定はできませんが、色々調べた結果ほぼ全ての症状に当てはまっていたので、発達障害というやつだと思っているのですが、仕事の優先順位がわからなかったり、仕事ができないのに頑固でプライドが高く、すぐパニックになったりヒステリーを起こし、大まかに言うと空気が読むということができません。本人は真面目に働いているつもりで、職場にも馴染めていると思っているようです。 職場の店長や一緒の時間帯に入るアルバイトの人は優しい人ばかりなので、ここまでやってこれていたのですが、最近その人たちでさえ我慢の限界のようです。店長が言うには辞めて欲しいが法律的に「こちらから辞めさせる」ということはできないと言います。「みんなあなたとは働きたくないと思っている」と告げたり、シフトを極端に減らしたりしたのですが、空気が読めないのと物事をすぐ忘れるので、まるで気づかず何を言っても翌日にはケロッとしていて効果はありませんでした。 実害としては文字にすると、作業が極端に遅れること、その人を見る人が1人必要なこと、従業員のストレスぐらいになってしまうと思うのですが、何か良い辞めてもらう方法はないのでしょうか?? お金には困っていないようですし、他にAさんに向いた仕事があると思うので、辞めた方がお互いのためだと思うのですが、訴えられるとこちらの分が悪いらしいのです。 良い解決方法、法律的にどうなのかということも教えていただきたいです。お願いします!

補足

回答本当にありがとうございます! 現状でも一応21日以上のシフト希望に対して3日~6日ぐらいしか入れてないのですが、本人は気づいてもいません。もちろん、話したのですが忘れてます。 そんな人なので訴えられる心配はないと思うのですが、一応旦那がおり、会社はこちらに非がなくとも「訴えられる可能性」が面倒で放置している感があります・・ しかし、解雇権の話・仕事の出来てない点を書面で記録等、実に参考になります!

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    会社には、解雇権がありますから、「辞めてください」と命ずること自体には法的に認められている権利です。 ただ、その権利行使は濫用してはならないので、会社はしかるべき手順を踏んで、『ここまで対応したのだから、正当な権利行使だ』という状況にするだけです。 会社も、周囲の皆も、できるだけ我慢をしてきた。もう我慢の限界だ。と爆発して「辞めてくれ!」と言うのでは、確かにダメでしょうね。 それと、医師でもない素人が、症例に該当するから発達傷害だと思うなんて、口が裂けても言ってはいけません。個人攻撃であり、完全に会社の対応が悪いことになってしまいますよ。 むしろ、あくまでも普通の人として扱って、業務遂行に問題ありと見なくては。。。 日常的な不始末を我慢などしてはダメです。その都度、注意・指導をして、「能力の不足」「指示遂行力の欠如」その他、対応力、記憶力、態度、言動、何が問題で、何を注意したか、事細かに記録しましょう。 で、始末書を取るなり、「本人注意があり、本人もそれを自覚した」という記録を取ること。 それでも、おなじことの 繰り返し、何も治らないのであれば、普通に、解雇を言い渡すだけです。 法的にできない、なんて心配は不要です。 解雇予告など、しかるべき手順さえ取り、合法的に手続きするなら、そんな状況で不当とも言われる筋合いはありません。 個人がどんなに騒ごうとも、相手をせずおかえりいただいて、うったえるならどうぞ。という姿勢で十分です。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 社会保険労務士です。 質問内容拝読致しました。 きっとこの様な場で相談をされるぐらいですから、 かなりの状況まで来ているのだと思います。 お察し申し上げます。 できるだけ簡潔にご回答させて頂きます。 他の方もご回答されておられました通り、会社側から解雇させるのは可能です。 ただ、トラブルを起さず、合法に解雇まで持っていくのが、この国においては 非常に難しいのが現状です。 まず、労働者に非があっての解雇の場合、労働基準監督署の認定 (本当に辞めさせるべき人であるとの許可)が必ず必要となります。 事業主の一方的な解雇権濫用を防ぐ為です。 これまで色々と我慢をされながらも、3年間雇われ続けて来た訳ですから、 単に「空気が読めない」から、「すぐにパニックをおこす」から、との理由だけで、 はい了解ですと行政官庁の認定は下りることは まずあり得ません。 その方のせいで、これだけ職場が混乱している、業務に差し障りが出ている という物的証拠が必要となってきます。 本文では、発達障害では?との記載がありましたが、その確認を兼ねて まずはその方の旦那様と現状をお伝えした上で、話し合いを持たれるのはいかがでしょうか? そこにも少なからずトラブルの火種はあるとは思いますが、背に腹はかえられない状況 でしょうから、可能性は1つ1つ実行していく必要があると判断致します。 いきなり直接的に話し合いを持たれるのはリスクが伴いますので、 場合によってはお近くの社会保険労務士にご相談の上、対応されるのが 宜しいかと思います。 解雇によるトラブルは労働相談の中で群を抜いておりますので、 何卒慎重に行動を起されることをお勧め致します。

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  • 法律的には解雇させるのには、それなりの理由と証拠がいりますが、労基法・就業規則等に基づいて淡々とこなして行けば問題はないと思います。 しかし、飲食店ということですので、お客様にも迷惑が掛かると思うので、あまり時間も掛けれないですよね。 聞いた話なのですが、有名なファーストフーズのお店は注文から提供までの時間が決められていて、守れていない店舗はオーナーから店舗を没収する事もあるそうです。 ですから、スタッフ皆さんに作業時間等のノルマみたいなものを設定してあげたらいかがでしょうか? プライドの高いバイトさんが、客観的に自分の能力がわかると思いますし、作業ノルマが達成できないと言う、解雇事由も出来ると思いますがいかがでしょう? 後、その際は一回かぎりではなく、毎回おこないその結果を書面で残すことをお忘れなく。

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  • 私の会社にもいますが、少しずつ 段階的に職場の経営が苦しいのを理由に 仕事、出勤日数を減らしてみては如何でしょうか? 本人が 自分が障害者かもしれないと自覚を持てないのですし、行けといっても診察を受ける可能性は少ないと思います。

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