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(解雇の予告)の件です

(解雇の予告)の件です*長期派遣予定で派遣で就業しておりますが、企業側の都合で今月12月末で終了と告げられました。 しかし告げられたのは12/2になり解雇予告が30日をきっておりますが、下記は該当しますでしょうか? 長期派遣予定で契約更新は1ヶ月ごとです。 ---------------------------------------------- (解雇の予告) 第20条 1項 使用者は労働者を解雇しようとするとき、少なくとも30日前に予告をしなければダメです。 30日前に予告をしないときは、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。 ------------------------------------------------- *また今回12月31日が契約上最終日になっており、都合で1日お休みを頂きたいと思い、終了契約日の1日前(営業日上の最終日12/28月→12/25金)に退社したいと申し出ました。その場合は会社都合でなく、満了を待たずに止めたとの事で自己都合になると派遣元にいわれました。 こちらとしても突然の解雇の上一日のお休みで自己都合になるのは納得いきません。 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1か月更新であればまず、それは解雇に該当しません、いわゆる雇い止めですね。 あくまで長期(更新)の可能性があると言われているだけだと思います。 しかしながら、終了の告知が2日すぎていますので、 2日分の日給は請求できますよ。 また、 >都合で1日お休みを頂きたいと思い、終了契約日の1日前 >(営業日上の最終日12/28月→12/25金)に退社したいと申し出ました。 これはどのタイミングでお話しされたかだと思いますが、どちらにしても自己都合にはなりませんので、 おそらく派遣元の営業がいい加減な事を言ってるだけですね。 担当営業に、ちょっと言ってる事がおかしいと思うので労働基準監督署に行ってきますと、 伝えてみてはどうでしょうか?「どうぞ」と、言われれば知識のないいい加減な社員ですね。 どちらにしても、企業都合での雇い止めによる退職と、自己都合退職であれば、 失業保険の給付日数に差がでます。 日にちも迫っていますので、労働基準監督署に電話ででも相談されるべきです、 他にも良心的な派遣会社はいっぱいありますよ。

  • 1ヶ月の更新であっても、数回契約の更新が繰り返していた場合、 2ヶ月以内の契約の場合であっても1日分の解雇予告手当てに該当します。 (契約期間が12/31の場合) ただし、就業開始してから14日以内であれば、 解雇予告手当てに該当しません。 有給休暇を使用するのであれば、自己都合にはならないと思います。

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