採用方法は自由ですが、採用を決めた時点で就業条件を明示し、その内、次の5項目は書面を交付しなければなりません。(労基法15条) ①労働契約の期間(正規であれば期間の定 めを設けないことになる) ②就業場所と従事すべき業務 ③始業・就業の時刻、残業の有無、休憩時 間、休日、休暇 ④賃金の決定・計算・支払方法、締め切り と支払い時期 ⑤退職に関する事項(解雇事由を含む) これは厚生労働省でモデル様式をつくっていますから、インターネットか職安で手に入れることができます。 いずれにしても、労基法は読んでおく必要があります。 結構、詳細にわたって決められています。
会社組織でないと正社員として雇用できません。 社員でなくて従業員で採用出来ます。
< 質問に関する求人 >
歯科(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る