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介護休業給付について教えてください。 家族(中学生)が、精神の状態が思わしくなく、仕事(パート)が 続けられない状態…

介護休業給付について教えてください。 家族(中学生)が、精神の状態が思わしくなく、仕事(パート)が 続けられない状態になり一旦退職をしました。 雇用保険は一年未満(10か月加入)ですが、子供の加療の為だったら自己退職でも正当な理由なら失業給付金を もらえると聞き、ハローワークへ離職票を持って行きました。 でも、働ける状態になってから(手続きは半年ぐらいまでに) もう一度来てくださいと言われ 「法第4条不該当・子供の看護」という判をおされて返されました。 やはり、やむ得ない事情と判断されなく給付制限を されてしまったという事なんでしょうか。 受給を待って、もらえるものはもらった方がよいと 周りは言うのですが、でも果たして給付されるか どうかも分かりませんけど・・・。 雇用保険のしくみがわからず、なぜ?と疑問に思い、 ここで皆さんに伺ってみることにしました。 どなたか仕組みを知っていらっしゃる方いましたら、 教えてください。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まるっきり間違ってます。 ・「介護休業給付」が受けられるのは、退職せずに介護休業を取っている人です。退職したあなたは最初から対象外です。 あなたが受けようとしているのは、失業給付である「基本手当」です。 ・基本手当は、明日にでも再就職できる状態にあり、その意思がある人に対して支給されるものです。 「退職したら受けられるもの」ではなく、「職を失い、次の職を探している人」に支給されるものです。 あなたは再就職できる状態ではないのだから、現状では「失業」していないのです。 ※「法第4条不該当」とはそういう意味。 看護の必要性がなくなり、再就職できる状態になるまでは基本手当を受ける資格がありません。

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