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中途採用で、車のディラーの営業に採用されました。私は、前科があります。仕事のほうで保険の募集人という

中途採用で、車のディラーの営業に採用されました。私は、前科があります。仕事のほうで保険の募集人という中途採用で、車のディラーの営業に採用されました。私は、前科があります。仕事のほうで保険の募集人という、資格をとらないといけません。保険の資料を読んでいると、代理店登録にあたって、執行猶予中は、資格を取れないと書いてあります。私自身は代理店ではなく、代理店の使用人という形になるのだと思いますので資格を取れると思いますが。教えてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    その資格の組織に直接確認して下さい。 この場で言われてことを鵜呑みにしてもし間違いだと偉いことになりますからね。 執行猶予は「無罪」とは違います。 単に刑の執行を一定期間待ってくれてるだけです。ですから、あらゆる面で制約がでるのはしかたないので、石橋を叩くつもりで確認してください。 万一、かくして取得して、ダメな場合詐欺罪になりかねません。 そうなると猶予された刑罰も実際に課せられます・・・・・・安易に考えず、しっかり確認してください。

    知恵袋ユーザーさん

  • 私には判断が付きませんので、各損保の代理店部または日本損害保険協会(HPあり)にご相談ください。 http://www.ni-zu.com/extra/law/gyoho3.htm

    知恵袋ユーザーさん

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