教えて!しごとの先生
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質問です。

質問です。今、社会保険事務所で、臨時職員として働いています。 平成20年4月に入社して、1年更新の契約です。 来年から、民営化になるそうで、契約が切れます。 再雇用の募集をしていますが、面接の日取りも決まっていませんし、結果も、いつ来るのか分からないため、再就職をした方が良いものか悩んでいます。 もし、年内で辞めた場合、失業保険は、すぐに貰えるのでしょうか? 平成20年4月の入社なので、来年の4月までは、契約として働けると思いますし、自己都合で辞める訳ではないので、いかがなものかと思い、質問させて頂きました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    4月からの有期契約社員で来年の4月までの雇用契約というわけですよね? 年内に辞めた場合は自己都合退職になるため失業給付金は受けられないと思います。 4月~12月までの雇用保険期間は8カ月ですよね。 ただ、退職日以前2年間で、雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある場合は失業保険給付金の受給資格があります。 しかしながら、上記のとおり自己都合退職ですので、受給資格があってももらえるのは3カ月後となりますので、すぐもらえるわけではありません。 すぐもらえるとすれば、あなたが来年4月までその会社で働くことが条件です。 現在雇用保険も改正され、非正規労働者においても、契約を更新されなかった場合であっても、通常正社員と同じ解雇とみなすようになっています。そのため、6カ月以上の雇用保険加入期間で失業給付金は得られますが、年末で辞めると自己都合ですのでもらえません。

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