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育児休暇中です。10月から復帰予定でしたが、保育所に入所できなかったので復帰できませんでした。

育児休暇中です。10月から復帰予定でしたが、保育所に入所できなかったので復帰できませんでした。年末年始の業務が忙しく、職場と相談して月に10日だけ勤務することにしました。算定期間のうち20日の休業があれば育児休暇が認められ、社保料が労使共に免除されることと、雇用保険から休業手当ても受給できるとのことでお互いにメリットがあるという話です。子どもは無認可保育園(見学して納得済み)に預けます。そこで休業手当てについてひとつ疑問があるのですが、当然減額になりますか?減額になるとすればどの程度でしょうか?ちなみに10日出勤で得られる給与は休業前の半分以下です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    10日だけ・・・って日数は、雇用保険で用いる日数です。 雇用保険のことは、社会保険の免除には関係がない話で、働いてしまうと保険料は免除はされないはずですが・・・・。 また、給付金が減額になる、ならないのラインが存在します。 これは、お給料をどれだけもらうことになるか、その割合が関係していることで、日数の問題ではありません。 割合については 休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、その賃金と基本給付金との合計が休業開始時の賃金の8割相当額以上であるときは、減額されて差額支給となります。 http://social-s.jp/employment13.html こちらのURLより一部抜粋させていただきました。 10日間のお給料の総額見込みや、社会保険の免除のことも、再度、担当者に明確に確認した方がいいのでは?

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