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1月末の派遣契約終了期間までの過ごし方について。

1月末の派遣契約終了期間までの過ごし方について。派遣の契約が1月末まであります。 派遣元には、現時点での精神的な理由(詳細については話済み)により、 ①1月末で現行の職場を契約更新しない ②派遣元から同条件での仕事が紹介できない場合 ⇒会社都合として取り扱うことで合意しました。 仮に自身が12月末で仕事を終了すると 中途解約とみなされ、離職票が会社都合と自己都合の どちらになるか分からないと言われました。 現在11月ですが、1月末までの過ごし方についての アドバイスをいただけますでしょうか。

補足

精神的な問題で12月末(契約中途解約)した場合でも、理由が理由なので、 離職票には会社都合となりますでしょうか。 また、1月末で辞めても派遣元が同条件の仕事を見つけられなければ、 派遣元の責任で、離職票は(派遣元の)会社都合となり 1週間後から給付手続きが可能ですと言われました。 再度12月末と1月末の確認をしたいと思いますが、 離職票は会社都合で当然と思っております。 そのための話を聞いたらいいのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1月末までが雇用契約(=派遣期間と同期間だと思います)なのであれば 会社都合ではなく『契約満了』2-(3)に該当すると思われます。 精神的な理由が明らかに派遣先にあり、改善出来ない場合で 更新しないのであっても離職票は労働期間満了による離職です。 その中で細かく分かれます。 『事業主からの働きかけによるもの』3、には該当しません。 ご自身が契約期間途中で退職を選択された場合には 『労働者の判断によるもの』4-(1) に該当し、ご質問の中を拝見した限り、職場における事情による離職になるでしょう。 失業給付のお話をされていると思い上記の記載を致しました。 失業給付の判断をするのは、ハローワークです。 会社が『会社都合』(※待機7日後からの方です)にしてあげたくても該当しない場合には そうする事は出来ませんし、理由を捻じ曲げた場合には不正受給に加担したとされます。 そしてあなたも不正受給者となり、処分されます。 理由の詳細がないので判断しかねる部分もありますが もう一度、失業給付は 1月末まで働いた時と、12月末まで働いた時、どの様に違うのか 派遣会社に確認してみて下さい。 ハローワークにご自身で問い合わせる事も可能ですよ。 (補足に…) 離職理由には5通りあります。 1.事業所の倒産によるもの 2.定年、労働契約期間満了等によるもの 3.事業主からの働きかけによるもの 4.労働者の判断によるもの 5.その他(1~4に該当しない場合) 『会社都合』という言葉は3.に該当する言葉です。 ただ、この3は解雇・重責解雇・退職勧奨なのです。 ご質問内容からは、該当するとは読み取れないので 先般の様に回答させていただきました。 派遣会社さんへは 1~5のどれに其々該当し、給付はいつからうけられるのか 離職票の発行はいつになるのか を確認してみて下さい。 ※失業給付は、離職者本人が会社から発行された離職票をハローワークへ持参してからになります。 発行が遅いと遡及できませんので実質7日後からではなく 後にずれる事になりますので、ご注意下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • 最初の契約書が1月末までとなっているものを、12月末であなたの都合で退職するならば、 自己都合だと思います。会社の言うとおりです。 会社の都合で12月末に終了するならば会社都合でしょう。 精神的な問題というのはあなたの都合ですので自己都合だと思います。精神的な問題ならば会社都合になるとかそういう問題ではありません。

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