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退職金はもらえますか?

退職金はもらえますか?9月末に会社が倒産し、解雇となりました。 数日後に「自己破産宣告の申し立てをすることになった」 「近日中に、○○裁判所から債権者各位に対し、破産宣告開始決定・破産管財人の通知・債権届用紙の送達等の連絡があると思います」等という書面が弁護士より届きました。 そして昨日、その会社の社長をしていた人から、電話があったので 退職金の事を聞きました。 退職金の金額と、解雇予告手当(給料の一ヶ月分)が支払われるはずだが いつになるのかがわからないという返事でした。 小さな会社でしたので、退職金や解雇予告手当等は、あきらめていたのですが 「出る」と聞いた以上、もらいたいものです。 退職金がいつもらえるのか?等の問い合わせは、誰にすればいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    未払い賃金、解雇予告手当、退職金などの労働債権は、原則として一般債権(借入金など)より優先して支払われます。 ただし、「優先」されるだけで、会社にお金がほとんど残っていない場合は配当されませんし、労働債権より優先的に支払われるのは税金ですから、莫大な滞納があればまわってこないかもしれません。 配当されるとしても、実際に支払われるのは、会社財産の換価(売掛金の回収や不動産の売却など)が終了してからになることが多いので、しばらく時間がかかることは覚悟された方がいいです。 また、退職金については、そもそも退職金規定がないと難しいです。 破産申し立てがされ、破産管財人が決定されれば、このような問い合わせは破産管財人にすればよいです。 なお、社長さんが今の時点で言われることはあまり真に受けない方がいいですよ。 経験上、この時期の社長さんはまわりにアレコレ言われて、その場しのぎの安易な回答をすることが多いです。 悔しいでしょうが、「もらえたらラッキー」ぐらいに思っていた方がいいと思います。

  • 勤めていた会社が倒産して裁判所に破産手続開始申立をしたのであれば、弁護士から届いた書面に記載の書類が送られてくるはずです。 未払いの賃金や未払いの退職金があれば、債権届を裁判所なり破産管財人に提出し、破産手続きの経過を待つくらいしかすることがありません。 未払いの賃金や退職金については、未払賃金立替払制度がありますのでその制度を利用してほしい旨を破産管財人に伝えてみてはいかがでしょうか? この制度はいくらか減額されますが未払い賃金や未払いの退職手当を労働者健康福祉機構が立て替えて支払ってくれるという制度です。 以下のURLを参照してください。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html#sec4 気が利いた破産管財人なら破産した会社の従業員さんに未払賃金立替払制度が利用できますよって教えてくれるんですけど、この制度を知らない破産管財人さんもかなりいるようです。 従業員さんが、もらえるかもらえないかわからない破産の配当をやきもきして待つよりは精神衛生上いいと思います。 破産管財人にしたって少しは気が楽になると思いますよ。 制度の詳細や質問者さんが適用の対象になるかどうかなどの詳しいことは、近くの労働基準監督署なり労働者健康福祉機構に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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