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扶養に入れる?入れない? 9月いっぱいで自己都合退職をして、先日ハローワークにて失業手当の申告?に行ってきました。…

扶養に入れる?入れない? 9月いっぱいで自己都合退職をして、先日ハローワークにて失業手当の申告?に行ってきました。 夫の扶養に入りたいと思うのですが、「失業手当がを貰い終わるまで入れないんじゃないか?」と夫に言われました。 初めてのことばかりで、よく分からないのですが、扶養はいつから(どういう条件で)入れるのでしょうか? ちなみに今年1月~9月までの給与は200万ほどになります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険上の被扶養者となるためには、これから先に渡って1年間の見込み年収額が130万円以下であることが、基本的な条件になります。 雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険・始業給付等と呼ばれるもの)は、実際にこれから先1年も貰えるものではありませんが、見込み年収の計算上は、『その手当を、1年間もらったとしたら、いくらになるか』で求めます。 なので、貴方の基本手当の日額を1年分に換算してみて、130万円を超えるようであれば扶養には入れません。 では、いつから被扶養者になれるか、というと、これも基本的にはですが、基本手当の給付が終って無収入になれば、その時点で見込み年収がゼロになって、そこから被扶養者資格が取得できます。 ただし、そこを『基本的には』というのは、これは健康保険組合によって被扶養者資格の判断が異なる場合があるということに注意してください。 健保組合によっては、過去の収入が一定以上の額があったりすると、被扶養者資格取得を見合わせ、ある程度の期間、収入が基準以下であることを確認してからでないとダメと規定していることもあります。そういう条件は、健保組合の裁量の範囲です。 ですから、雇用保険の基本手当日額と、給付の期間を持って、ご主人の会社の健保組合に、現在は被扶養者になれないのか?と、いつからなれるのか?を、問い合わせて、正確なことを知っておくとよいと思います。

    ID非表示さん

  • 雇用保険の基本手当日額が3611円以下でなければ扶養には入れません。 1~9月の収入約200万から計算すると、基本手当日額は4700円程度になると思いますので、扶養には入れないでしょう。

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