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オーナーが死亡して店が即日閉店した場合、アルバイト従業員に翌月のシフト分の給料は支払われないのですか?

オーナーが死亡して店が即日閉店した場合、アルバイト従業員に翌月のシフト分の給料は支払われないのですか?私がアルバイトで働いていた店が、オーナーが亡くなったために即日閉店してしまいました。 その店はオーナーの老人が一人で経営していたのですが、現在は入院中のため運営資金だけ出していて、会計は雇われた税理士が担当して、あとは全部アルバイトが切り盛りしていました。 先月末にオーナーが急に亡くなってしまい、税理士の方が店を即日閉店してしまいました。 給料に関しては閉店日までの既に働いた分は支払われるそうなのですが、今月入る予定だったシフトの分の給料は支払わないと言われました。なんでもオーナーが独り身のため勝手に資金を動かすわけにはいかないそうです。 自分は今月入る予定だったシフトが急に空いてしまったため、非常に困っています。 こういう場合って1ヶ月分は給料保障が出たりするのが普通ではないのでしょうか? それともお金を出していたオーナーが亡くなって誰もお金を出す権限を持つ人がいなくなってしまったため、どうしようもないのでしょうか? 一応遺言や葬儀などを担当しているオーナーの弁護士がいるんですが、その人いわく上記のように勝手にお金を動かすわけにはいかないそうです。 あと唯一オーナーの息子が一人いるのですが、海外にいて忙しくてなかなかこれないようです。 会社が倒産した場合、自分から申請すれば過去6ヶ月の平均給料が1ヶ月分だけもらうことができるという話を聞いたので、ちょっと質問してみました。 今回の場合倒産したわけではなくオーナーが死亡のため、事情が異なるのでしょうか? つたない文章ですみません。知っている方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お店から、働いた分だけはいるのであれば、それが精一杯ですね。 失業保険に入っていれば、アルバイトでも失業給付がもらえるので そちらを検討してください。 http://hojokin.toha-kensaku.com/24/

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