解決済み
労働基準法第20条について質問です。七月末に一年程勤めていた建築事務所にその日にいきなり事務所を閉めるから明日から来なくてもいいと言われて解雇されて、給与ももらっておらず、三ヶ月たったのですが、会社の方からは、何の電話もありません。九月にこちらから電話したのですが、ちょっとした仕事を頼まれ半日だけ手伝いに行ったにも関わらず、それからも何の連絡もありません。今までは、良い社長で、家族の方々とも仲良くさせていただき、あちらから連絡がくるのを待っていたのですが、さすがにそろそろ我慢も限界で、請求しに行こうと思い、年末までには、どうにか絶対に払っていただけるように労働基準監督署相談に行こうと思っています。そこで事前に色々調べていたところ、労働基準法第20条を見つけたのですが、解雇されたのが、七月何日かは覚えておらず、七月末とだけ覚えており、証明する物もありませんが、当日に解雇されたので、30日分の給与の請求はできるのでしょうか?また、その場合30日分の給与+まだもらっていない給与をもらえるのでしょうか? 回答の方宜しくお願いします。
雇用保険、健康保険等どちらも入っていなかったです。 やはり日にちが、わからないと請求は難しいのでしょうか?
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>七月末に一年程勤めていた建築事務所 労働契約書等があるのであればいいのですが、ないのであれば、請負契約であり、労働者ではないという可能性が高いと思います。 給料から、源泉徴収、社会保険料、雇用保険料等の控除がないのであれば、あなたも労働者ではなく請負や委託だと認識していたと思われる可能性もあります。 あと、明日から来なくてもいいと言われただけでは、監督署のような行政機関で解雇と断定できるかどうかも微妙です。 事務所を締めると言われているので、客観的には解雇だろうと考えられますが、労働基準法というのは刑罰法規であり、条文の拡大解釈というのはできないので、相手が解雇と認めないのであれば、裁判等で決着をつけることになります。 弁護士や裁判所等は、監督署と違って、労基法を民法の特別法として扱うので、監督署よりも解釈が広くなる可能性があります。 >年末までには、どうにか絶対に払っていただけるように労働基準監督署相談に行こうと思っています。 まずは、ご自身で請求する必要がありますよ。 いついつまでに支払ってくださいと期限をもうけて、請求書のコピーをとっておくことです。 何ら請求もしていないのであれば、監督署は申告として受理はしないと思います。 期限までに支払いがないのであれば、監督署に働いたことを証明できる書類等を持っていって、申告をすればいいと思います。
>その場合30日分の給与+まだもらっていない給与をもらえるのでしょうか? どちらも正当な権利として可能だと思われます。 解雇されあ日付については、明確な方がいいです。 雇用保険、健康保険には入っていなかったのですか? 資格喪失日が分かれば、会社がいつ付で退職日としたのかがわかるのですが・・・・ <補足> 請求が出来ない訳ではないのですが、回収することが難しくなってしまいます。 多くの場合、言った、言わないの水掛け論となります。 覚えていないと、解雇予告されたことも覚えていないとの疑いをかけられてしまいます。 仮に、適当な日付を言ったとした場合、それが嘘だとバレたら、質問者様の他の発言も嘘が含まれていると受取られかねません。 だから、その頃の記憶は鮮明な方がいいです。 日報のコピーや、日記などはありませんか? 友人に解雇された事を書いてメールで送ったりした記録は残っていませんか? 少しずつ思い出せるような材料を集めてみてください。 また、他の回答者様の回答にもあるように、用保険、健康保険等に入っていないと、「請負契約」とされてしまう可能性があります。 請求を行うのであれば、そこも明確にしておける材料は用意しておいた方がいいように思えます。 でなければ、監督署で相談すらのってもらえない事になりかねません。
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