家庭裁判所が職権で成年後見人を選任する際には、弁護士会、リーガルサポート(※)、社会福祉士会などから候補者の推薦を受ける場合と、それらが予め提出した候補者推薦名簿から選任する場合があります。 財産管理の必要性という観点から、法律の専門家である弁護士または司法書士が選任される場合が多いのは確かですが、特に身上監護の必要性が高い場合などでは、社会福祉士が選任される場合も多いのではないでしょうか。 また、弁護士または司法書士とともに社会福祉士が共同して成年後見人に就任し、職務を分担することも十分考えられます。 ちなみに、最高裁判所の平成19年度の統計(成年後見人の他に、保佐人・補助人を含んだ統計です。)では、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは全体の28%で、弁護士が7.7%、司法書士が10.5%、社会福祉士が5.3%となっています。 ※ 専門職後見人としての司法書士で構成された団体。正確には、社団法人成年後見センター・リーガルサポート。
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