解決済み
アルバイト研修期間の時給と、罰金、契約書に関する質問です。大学生の子どもが、昨日面接で即採用を言い渡され、本日よりレストランバーのバイト先に出勤しました。 求人誌には、「時給¥1100以上、交通費1日¥600まで支給、食事付き」との内容で、研修期間の時給に関しては、一切触れていませんでした。 面接時にも、その件の話しはなかったそうで、明日から出勤に必要な履物の説明だけだったそうです。 しかし、本日出勤して制服に着替えた後、雇用契約に関する説明をされ、口頭で、研修期間中は時給¥700。当日急に欠勤したら罰金として、¥3000引く。辞める時は、1ヶ月前に言わないと給料は支払わない。源泉徴収は、給料より一律10%の天引き。と説明され、 そして、書類にサインさせられたそうですが、その契約書は雇用主だけ持っており、子どもには渡してくれなかったとのこと、その契約書自体には、研修期間について全く記入されていなかったそうです。 求人広告の時給からあまりにもかけ離れた賃金ですし、調べてみたところ大阪府の最低賃金より下回る金額で、研修期間に関しても「いつまで」とも、書かれてなかったようですし、契約書自体もこちらにはいただけない、ことにとても不安になりました。 子どもも、その時点でおかしいことに気付いて辞めて帰宅するか、矛盾点を指摘すればよかったのですが、働いて家に帰ってきて泣き出しました。 以前、バイトしていたところも、求人に¥1000と書かれていたのに、研修中マイナス50円で、早くて3週間と言っていたのに、何ヶ月経ってもそのままで、指摘しても店長にシラを切られたそうで、同じことを、もっと酷い賃金で契約されてしまうか、辞めさせられたりするのかと。 面接時と、今日立て替えた交通費と、一日分の賃金をタダ働きしたと思って諦めた方がいいのでしょうか? それとも、契約に関する矛盾点や、契約書をいただけないことに対して、電話させた方がよいのでしょうか?
皆様、ご回答ありがとうございます。労基に電話したら、不景気なので下手に出て契約書のコピーをいただいたらどうか?とのことで、電話したら怒って拒否され、解雇されました。賃金も払う気はないようです。
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契約書は必ずしも必須ではありませんが、労働基準法第15条により労働基準法施行規則第5条で決められた項目については明示の義務があります。 なかでも賃金など基本的な項目は書面による交付が義務です。 また仮に契約書に記載されていても労基法の基準に満たない部分は無効です。 遅刻や欠勤に対してあらかじめ罰金(違約金)を定めておくことは第16条に抵触。 試用期間であれば、その労働者個人について都道府県労働局長の許可があれば最低賃金を一定割合で下回ることは可能ですが状況的に許可があるともおもえません。 であれば第28条に抵触。 退職までの期間はまだしもその間の賃金を払わないことは第24条に抵触。 (法律上は民法第627条により期間の定めのない契約であれば通告から2週間。たたし契約違反があれば労基法第15条2により即時の解除が可能) 1日分の賃金については労基署では強制力はありませんし、それ以上動いてどこまでメリットがあるかということは確かにあります。 ですが労基署が動くことで案外簡単に支払うこともあります。 ですから一度とにかく労基署に相談だけはしてみたほうがいいと思います。 その上で労基署の反応も含めてもう一度考えてもいいと思いますよ。 【補足について】 その旨を労基署で伝えてもう一度相談してみてください。 内容証明もいいと思いますが、使いどころを誤ると逆効果ですのでこの点についても労基署と相談してみるといいと思いますよ。
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