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解雇予告手当て

解雇予告手当て夫の会社での問題なのですが・・・ 10月2日 社長より呼び出しがあり、退職して欲しい、とのこと。 条件は、 ①1ヶ月分の給料の支払い (あとで調べてみると解雇予告金にあたる様子) ②未払い分の給料10万円の支払い ③未払い分の時間外手当の支払い 10月5日 社長に退職の返事 その際、 ・退職日は10月15日(会社の締日) ・①の条件については退職日翌日の10月16日から1ヶ月分の給料を支払う と決定 10月15日 退職 10月19日 会社より離職票が郵送にて到着 退職理由の項目に、『整理解雇』 10月25日 ②未払い金10万円のみ振り込み (①解雇予告手当③時間外手当の未払いの振込み無し) 夫が社長に問い合わせると社長は、支払い拒否。理由は、 ③・・・単に払うお金が無い ①・・・10月2日に夫が即日退職しなかったので会社が支払う義務は無い 話し合いでは11月15日付退職に決定したのに、夫が勝手に10月15日に 退職をしたので、解雇にあたらない 労働監査局(という名称だったと思いますが)の機関で相談をし、内容証明郵便を送ることになりました。 郵便の内容は、局より下書きの書類を頂きました。 職員の方からは、絶対に取れる、と太鼓判をおされています。 また明細をみせたところ、休業控除(会社都合による休業)についても不正があることが指摘されました。 最低でも、解雇宣告日10月2日の翌日10月3日から1ヶ月分の給料の支払い義務があるとのこと。 質問なのですが、社長は A 無知からこのような理由を言っているのでしょうか?? B 夫を誤魔化せると思って言っているのでしょうか?? C 社長の言うことが、実は、正しいのでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    少し退職勧告の知識をネットで調べて、書面に起こし、相手に対して交渉した方が良いです。 あと、労働基準監督所などにも先に行って相談した方がいいかもしれません。 非合法ではないか?と、、、、 法を盾に向かえば相手も出す金がない等言ってられませんよ。 社長さんは、その辺を深く考えないで行動を行ったのがダメですね、、、 徳もなくすし、お金もなくす、、、 ハッキリ言って、無計画な社長にあなたたちのただでは転ばないところを見せてあげましょう。

  • もし社長がぬけぬけと「9月15日付で解雇を通告した」と 言ってきた場合それを覆す証拠なにかありますか? 証拠がなかったらちょっと分が悪いかも知れませんよ。 「おい社長なに言いよるんあんた10月2日に退職迫ったやろおっさん」 「ボケたこといいなや9月15日に10月15日解雇っていったやろ忘れなや池沼」 ここでカッとなって手えだしたら社長の思う壺で旦那パクられます。 もし社長がぬけぬけと「おまえ時間外してなかろうが池沼」と 言ってきた場合それを覆す証拠なにかありますか? (最後の給料明細受け取りましたか?) 証拠がなかったらこれも分が悪いかも知れませんよ。 問い合わせの段階で辻褄の合わないことをぺしゃくってることから 社長の姑息な手段におどらされる可能性が高いかも・・・

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  • かなり、あいまいな質問という印象ですけど、大丈夫でしょうか? >>労働監査局(という名称だったと思いますが)の機関で相談をし、 労働基準監督署。。。ですよね?相談先の名称もわからないで大丈夫でしょうか。 >>職員の方からは、絶対に取れる、と太鼓判をおされています。 いや、労基署の職員が、そんな太鼓判は押さないと思います。そういう保証をするような機関ではないと思います。 という話は余談ですが。 まず、事実関係の確認ですが、10月2日に呼び出されて、何月何日付けで解雇と申し渡されたのですか? 会社の言い分とおり、会社は11月15日付けで解雇と言ったところを10月15日に自分で退職することを決めたのでしょうか? それでも、会社は10月15日で整理解雇だと離職理由は書いているし、ほんとうのところが分かりにくくなっているので、結果として存在している事実関係から考えますと、 10月2日に解雇予告して、10月15日に解雇。 10月15日までの給料をもらう。 30日前の解雇予告に不足する分、17日分の平均日額賃金を解雇予告手当としてもらう。 未払い賃金があるならもらう。 未払いの時間外賃金がある、というなら、時間外労働の時間数を提示して、請求。 だと思いますが、離職票に整理解雇と書きながら、解雇ではないというのは、たぶん無知から言っているのでしょうか。 きちんと説明して請求してはいかがでしょう

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