解決済み
再就職手当についての質問です。よろしくお願いします。 自己退社し、 待機7日間を満了しました。 現在1ヶ月の給付制限中です。 ●登録バイトで先日3日間、20時間以内のバイトをしました。 給料は来月になります。 ●ハローワークで紹介いただいた仕事の内定が昨日決まりました! 実労は11月9日からです。 しかし、本日登録制のバイト先から連絡が入り、週20時間以上の仕事(4日間)のススメの電話が入りました。 現在収入もないので できればやりたいのですが、 この場合に登録バイトをすると 再就職手当はもらえなくなりますでしょうか? ちなみに初回認定が11月6日です。 登録制のバイトは4日から頼まれていますので、 できるだけ早いお答えを願いたいです。 取り急ぎ申し訳ありませんが よろしくお願いします。
ちなみに支給残日数は65日くらいです。 この場合の週20時間以上のアルバイトはしてしまうと 再就職手当は貰えなくなるのでしょうか? 貰えなくなるのであれば認定に行く意味はなくなりますか? 基本手当日額は5067円です。
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20時間以上でも1年以上雇用の見込みがないと、就職したことにはならなくて(短期では雇用保険に加入しないでしょうし) 就業手当の対象になるかもしれません(基本手当の30%ほどが支給される、申請しないことも可能かも。) その場合は、就業しなかった日(週4日働くのであればそれ以外の週3日)は失業認定されると思われますし 再就職手当も対象になると思います なので、窓口に相談にいってみてください。
なるほど:1
正確な記憶ではないです。 また、現在は制度が少し変わっていると思いますが・・・ 11/9就職の前日に職安へ届けに行くはずですが このときに再就職手当ての申請をしたように記憶しております また、就業日は、正直に申請すればよいと思います。 残日数は変わらず、期限内であれば再就職手当ては残実数から 計算されると思います。 再就職手当ては、残日数から計算されるのであって 認定日に就業日にまるをつけても、残日数は減りません。 期限内であれば、先送りになるだけです。 職安にたずねたほうが間違いないですよ アルバイトしても問題ないと思いますが 再就職との関係が詳しくわからないので 職安に聞いてください。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。 支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。 ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。 ・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。 ・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。 ※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。
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