解決済み
法律上(会社法)の役員は、取締役、代表取締役、監査役です。(厳密にいうと会計参与というのもありますが。) よく会社で役員といっても、上記の役員にあたらず、専務とか常務とか執行役員とかいうものがあります。 こちらは、その会社のだけの呼び名なので、従業員が知らない間に会社の役員にするということも当然可能です。 さて、問題にされているのは、会社法上の役員、特に取締役だと思います。 ある人を取締役にするには、株主総会でこの人を取締役にしますという決議(選任決議)をすることが必要です。 しかし、小さい会社は、代表取締役=100%株主ということがあり、実態として株主総会を実際に開いていないということがまま見られます。そしてその場合において、株主総会議事録を会社が勝手につくってしまえば、あたかも取締役を選任した株主総会があったかようになります。 ここで、原則、取締役になった人の就任承諾書が必要となるのですが、商業登記法上、株主総会で「就任を承諾します。」といったことを株主総会議事録に記載すれば、就任承諾書は不要となります。(就任承諾書の株主総会議事録の記載を援用。ただし、取締役会設置会社でない場合は、選任された人の印鑑証明書が必要) ごちゃごちゃ書きましたが、違法にあたるかどうかは別問題として、現実としては、会社の形態によっては、従業員の知らぬ間に役員にする(登記をする)ことは可能です。 相談者様が心配でしたら、会社所在地を管轄する法務局にて、会社の登記事項証明書をとって確認されることを勧めします。(1000円くらいかかります)
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