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会社には就業規則と言う物がありますが!会社は就業規則を守れない従業員に対して、規則に沿って指導・管理して行く物でしょうか…

会社には就業規則と言う物がありますが!会社は就業規則を守れない従業員に対して、規則に沿って指導・管理して行く物でしょうか?それとも!?規則を守れない従業員に対して、即刻解雇して行く物なのでしょうか?宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    即刻解雇となる事由と即刻解雇とならない事由があります。例えば、無断欠勤はその言葉の通り、無断は「断りもなしに」欠勤することです。1日程度無断欠勤しても直ちに懲戒解雇とはなりません。「断りも無し」に欠勤をし、使用者側(社長などの雇い主)からの出勤の求め(手紙で出勤を促す、又は自宅に出向いて出勤を促すなど)に応じず、14日以上無断欠勤した場合には一般的に懲戒解雇もやむ無しとされています。正当事由なく労務の提供を拒んでいるのですから、当然です。当たり前ですが、病気で入院は同じく、労務を提供していないにかかわらず、病気という正当事由があるから解雇にはできません。就業規則に明記されている定めといっても軽いものから重大なものまであります。軽い罪に重い処分はできません。人件費削減目的で微罪で労働者を懲戒解雇しようとする悪質な会社もあります。懲戒解雇ですと原則退職金無支給となり、会社は金銭面で大変お得です。この点には気をつけて下さい。使用者は就業規則に解雇理由を明記することが義務づけられています。(労働基準法第89条)就業規則に記載されていない解雇理由で 原則として労働者を解雇することはできません。法律知識のない素人(総務部長などの使用者側)は、勝手に自分の都合のいいように解雇理由を「拡大解釈」する場合も多いので気をつけましょう。就業規則の解雇理由を確認して下さい。

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