就業規則、労働協約に出向の規定があるかどうかですね。 あとは、賃金、退職金その他の労働条件等の面で、不利益が生じないようにしていれば、配転と同視できるので、個別同意は必要ないという考えができます。 最高裁の新日本製鐵事件というのが有名です。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/039.htm
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