解決済み
失業手当について。 退社から5ヶ月ほど経っていてからでももらえますか??退社の際、上司に相談したときに、失業手当はもらえないと言われていて、 自分で確認しなかったのも悪いのですが、完全に信用して手続きも取っていませんでした。 また、退社の理由が自分の体調に関わる理由で退社したため、治療に専念していたので、ハローワークにも行かずにいました。 最近になり、だいぶ回復してきたので、ハローワークに行こうと場所を調べていたら、もらえるということがわかり、手続きをしようと思ったのですが、辞めてからの期間が長いので、本当にもらえるのかが疑問で・・・。 もしもらえないのであれば、アルバイトなどで食いつなぎたいし、もしもらえるとしたら、どのくらいの期間もらえるのか、もし短いのなら、やっぱりアルバイトしたほうが良いのじゃないか。 と色々と今後の方針を変えていかなくてはいけません。 申し訳ありませんが、詳しい方教えてください。
190閲覧
雇用保険では失業給付金の受給資格要件の一つを「いつでも働ける状態」にあり「働く意思と能力」を備えていることと定めております。従って「治療に専念」していたということでは「働く能力」があるとは認定されないため上司の方は「受給資格がない」と申し上げたのでしょう。 前述の要件を満たしているとすれば、今からでも受給可能です。失業給付は「1年間」有効ですから今からでも住所地を管轄する「公共職業安定所(通称:ハローワーク)」に求人の申込み(失業給付金受給申請)をしてください。 詳細が不明なためはっきりとは申し上げられませんが、少なくとも「90日分」が支給されると思われます。
上司のいう事は間違ってません。仕事につく意思が無い人は受給できません。貴方のように病気療養の場合は対象外です。その為に受給期間の延長が認められているのです。 正当な自己都合と認められれば、3ヶ月待機はありませんが出頭して1ヶ月位後にお金は振り込まれます。 また、どの位の期間を貰えるのかは貴方の加入期間によって変わります。退職後1年しか受給出来ない為、職安で聞いた方が良いです。電話でも相談に乗ってもらえます。 また、失業保険の金額も退職前の収入によって変わります。6割~8割り程度しか貰えませんのであてにしない方が良いです。 <補足> 加入期間が正当な自己都合なら6ヶ月、一般は1年の加入期間が無けれ受給資格はありません。 上記の説明は、受給資格があったと仮定した場合です。
もらえません。。。。。。。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る