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「残業手当込で25万円」みたいな給与体系の会社がたまにありますが、これって労働基準法違反でしょうか?

「残業手当込で25万円」みたいな給与体系の会社がたまにありますが、これって労働基準法違反でしょうか?これが違反でなければ何時間働くことになろうが残業代込の給料ですって言えばOKってことになってしまいますよね? テレビやネット、知人の話をきくと「うちは残業代が出ない」という話をしょっちゅう聞きますが、これはたまたま労働基準なんとかという取り締まりするところにバレてないということでしょうか?(もしくはそこも見て見ぬふりということでしょうか?)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    単純に残業代込みというのでは労働基準法違反ではないですよ 例えば基準内給与20万円+残業手当5万円となっており、 20万円で計算すると1562円が残業単価ですので、32時間分の残業代が含まれているということです。 本来であれば32時間以上の残業をすれば、残業代が上乗せされますが ほとんどの中小企業がしていないと思います。 上乗せしていない場合は労働基準法違反ですがね。

    ID非表示さん

  • ほかの回答者様も言われている通り、それは残業○○時間込みの 給料ということです。 なので、○○時間を超えた場合はその分の残業代を払わないといけません。 これは年俸制とかも同様ですが、あまり徹底されていないのが現状です。 ただ、管理監督者は残業代が発生しないのでこの対象になりませんが、 これは人事権をもって勤務体系が自分の裁量に任されており、且つ充分な 給料を貰っている人が対象となります。 普通の会社なら、取締役クラスですよね

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  • 通常の賃金と区分されて残業代相当分がいくらか明確になっていて、不足した場合にはその分を別に支払うということが同意出来ていればあらかじめ一定の残業代を含んでおくことは可能です。 いくらか分からないでただ「残業代込み」とだけしている場合や、不足分を支払わないということはできません。 また、残業大相当分を引いたら最低賃金を下回る場合も違法です。 その人が丸め込まれてしまっている場合や、報復人事が怖くて言うに言えないというような場合もあるんじゃないかと思います。

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