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失業手当の給付延長後について教えてください。 昨年11月に給付資格をもらい、受給期間の満了日は8月末で給付日数は120…

失業手当の給付延長後について教えてください。 昨年11月に給付資格をもらい、受給期間の満了日は8月末で給付日数は120日です。 認定待機期間中(1月)に妊娠が判明したので、受給延長の手続きを行いましたしかし2月に自然流産になってしまいその後自宅療養していました。 10月になり再活動の手続きに行きましたが、120日分の給付が出来ませんと言われてしまいました。 職員の方は『延長理由が2月に終っているので、その後(流産の翌日から)8週間は認められますのでその間に再活動手続きをしてもらわないと。』と言われました。 でも受給延長手続きの際、頂いた用紙には『働ける状態になってから』としか書いてなく、職員の方から『8週間』の説明も受けてません。 結局給付日数は1ヵ月ちょっとになってしまいました。 明らかに職安側に否があるのに(窓口職員の方も記載が無いのを認めました)減らされてしまうのは腹が立ちます。 このような場合延長期間を取り戻す事は出来ますか? どなたか同じトラブルにあった方、このような事例に詳しい方どうかご指南お願いします。 長文で失礼しました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不服があるのなら、労働局にいる「雇用保険審査官」に審査請求をしてください。 処分をひっくり返す権限まではないけど、総務省の「行政相談」に相談することも可能です。 〉明らかに職安側に否があるのに ※「否」ではなく「非」です。 質問者さんにも「制度を全く理解していない」という手落ちがありますが? あなた自身が、「妊娠・出産・育児により再就職できない」という理由で受給期間延長の手続きをしたんだから、流産した時点で該当しなくなったことは認識できたはず。 改めて「傷病により」という理由で手続きをしなかったのはあなたのミス。 1.「給付延長」とか「受給延長」という制度ではありません。「受給期間延長」です。 基本手当を受給できる資格がある期間=受給期間は、原則として離職から1年です。 妊娠や傷病などによりすぐには再就職できないときは、「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。 これが「受給期間延長」です。 あなたの認識とは、全く意味が違います。 2.受給期間延長の理由が妊娠ですから、当然、妊娠が終わった時点で理由がなくなります。 「産後8週間」というのは、産後休業に相当する期間(=使用者が就労させてはいけない期間)です。 「自宅療養」の期間は、「傷病」が理由ですので、理由が違います。 再度、受給期間延長の手続きをしなければなりませんでした。

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