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腰痛による労災で通院中ですが、1年半が経過、傷病年金の診断に入るようですが… 労災に詳しい方、長文になりますが、よろし…

腰痛による労災で通院中ですが、1年半が経過、傷病年金の診断に入るようですが… 労災に詳しい方、長文になりますが、よろしくお願いいたします。業務中に激しく尻もちをついて(この時は通院をさせてもらえず)次に年末、ビル内の点検時足を踏み外し転倒、 翌月直ぐにまた、降雨の中の巡回時タイルでスリップし転倒してしまい、これらの理由で労災申請をしました。 症状も重く、現在も腰椎椎間板ヘルニア、腰椎脊柱間狭窄症、左足関節症で労災休業補償を受けています。 最初の怪我時、会社からは業務軽減措置を取ってもれえず、更に酷使され、その後の怪我につながった。 週2回有給で通院し、半年後には業務に耐え切れず(症状悪化で)休職することになりました。 一年前に、筋電図とMRIを撮った大学病院では、手術が必要との診断でしたが、労働基準監督署からは、 急性期の症状を取る治療という事で、地元の整形外科にてリハビリをして様子をみていましたが、治療の甲斐無く、 腰痛は酷くなり、左足首は未だに自力で動かすことができず、全指もあまり動きません。(親指はまったく上に持ち上がらない) ドロップフット?で躓いてしまうので、短下肢舗装具(労災支給)を使っています。が、急性期を過ぎても回復せず、 段々と症状が進んでいるようです。50m程度の歩行でも腰痛が酷く休憩が必要で、障害が残る可能性が大きいです。 MRIにより腰椎脊柱間狭窄症、ヘルニア(年齢 に対し症状が重いと…)確認できています。今回初めて腰椎脊柱間狭窄症と診断されました。 既往歴=過去にぎっくり腰で軽度のヘルニア、と言われたことはありました。この時は知識が無く、労災隠しに遭い、自費通院をして2ヶ月かかり回復しました。 今回のこのような場合でも、労災では、あくまでも急性症状のみで、手術の適用にならないのでしょうか。 怪我をする前は勤務に全く支障はなく、走る、歩く、階段の上り下りもできていました。20年の勤務の中での数々の怪我によるものだと自分では思いますが、証明する事はできません。 そして今一番気がかりなことは…、 今後症状固定となった場合、残存する障害を認定してもらえるのか、と言う事です。まだ座り仕事すらできない状態です。 それから、今からでも労災を使って手術することが可能なのか?少しでも症状を軽減できればと思い、最後の手段として(もう遅い気もしますが…)挑戦しようかなと。ヘルニアや狭窄症では労災から治療費は承認されないのでしょうか? 怪我前の体に戻すに必要な治療だと思えるのですが…今更なのでしょうか? 会社にも損害賠償したいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ヘルニアや脊柱管狭窄症であっても現時点で労災認定されている以上、労基署はヘルニアによる症状発症の因果関係を認めていることになるので、手術を否定する可能性は低いと考えております。 しかし今後の労災認定に関しては流動的であるため、学会で活躍し診断力のある医師の下で療養されてはと考えております。 交通事故メディカルサービス 社労士医療コーディネーター 稲葉 尚文

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