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難病のため傷病手当で4月から10月半ばまで休職しました。あとは働いてみないと分からないという診断で復職しましたが介護の業…

難病のため傷病手当で4月から10月半ばまで休職しました。あとは働いてみないと分からないという診断で復職しましたが介護の業務は難しいです。職種を変えるまでのスムーズな流れのアドバイスをお願いします。わたしが少し考えてみたのは、来月から傷病手当期間に戻り、その間に体調にあった仕事を見つけることです。この状況では収入が減っていくのは十分想像がつき、もし会社の保険から外れると傷病手当を継続での利用が難しくなるようです。ちなみに傷病手当と失業保険でいただく額はどちらが生活の足しになるでしょうか。会社ともめるようなら、その策も考えておかないと・・・。たいへん困っています。みなさんの知恵をお借りしたいです。

補足

ちなみに、ドクターからみて労務不能の証明はいくらでもできるそうです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いろいろご不安なことと思います。私が理解している範囲で書きますね。 今の給与を基本にして考えると、雇用保険は大体50%~80%、傷病手当は2/3です。傷病手当は、1つの病気につき合計1年6ヶ月もらえますが、退職後にも対象になるかどうかは、いろいろな条件があります(働いて加入していた期間が1年以上で、退職時にその傷病手当をもらっている途中であるなどだったと思います)。 雇用保険と傷病手当であれば、基本的に傷病手当を先に使っていった方が良いと思います。ですので、まずは辞めずに傷病手当で、それが切れてから(もし退職していれば)雇用保険をもらう形だと思います。 働ける働けないに関わらず、難病により障害があるのであれば、障害認定(=障害者手帳の交付)を受けることができます。 障害者手帳を取得する(退職後の最初の手続きの時点で持っている)ことで、「就職困難者」として雇用保険をもらえる期間が長くなります。障害者手帳が無くてもご自信の難病でも「就職困難者」に当たるかどうかは、ハローワークに聞いてみてください。 また障害が重い場合は、さらに障害年金の認定を受けることができる場合もあります。条件は結構厳しいので、該当しそうかどうかは、主治医に聞いてみてください。

  • 失業保険の事ですが(雇用保険)、 失業保険は、あくまでも働ける状態で求職中が前提で支給されるものです。 ですので、病気理由の退職では失業保険はもらえません。 状況から察するに、生活保護の申請も視野にいれ、 もよりの市町村に相談するほうが良いと思います。

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  • 労働不能なら、身体障害者の認定をしてもらうのもいいかもしれないですね。会社には、障害者雇用義務の枠が形の上で有るのでその線で仕事探してください。会社の保険って健康保険ですか?健康保険の支給期間は1年6カ月だよ。退職関係ないよ。初診日から1ねん6か月か治癒すれは、障害厚生年金と障害基礎年金になるよ。雇用保険と健康保険では、計算式がちがうよ。詳しい書類ないとわからんよ。

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