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みなし残業費について、「みなし」残業について もし就業場所が事業場内であれば、みなし労働時間制をとることは違法というこ…

みなし残業費について、「みなし」残業について もし就業場所が事業場内であれば、みなし労働時間制をとることは違法ということですが、 この場合違法行為した企業は、何か罰則がありますか?

補足

定額残業のみなしのことです。本来の基本給を分割して、みなし手当として残業代をカットする行為の事です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    固定残業時間(定額残業)のことなのか、労基法38条の2項の事業場外労働のことなのかわかりにくいのですが、事業場外の所定労働時間みなしということですよね。 >もし就業場所が事業場内であれば、みなし労働時間制をとることは違法ということですが その日丸1日、事業場内で勤務しているのであれば、労働時間を把握できるので、事業場外労働は適用されません。 ただ仮に適用されたとしても、所定労働時間後に事業場内にいる時間というのは、労働時間の算定把握ができるので、時間外の扱いになり、実質変わらないので違法とまではいえません。 要は、9時から6時までが所定労働時間として、事業場外での労働がある場合は、午後8時に帰社して10時まで事業場内で勤務した場合は、9時から午後8時までは所定労働8時間とみなされますが、事業場内の午後8時から10時までは労働時間の把握ができるので、2時間分別途に賃金を支払う必要があり、その日の労働時間は10時間という扱いになります。 事業場内と事業場外の混合のみなしができるのは、あくまでも、所定労働時間内のはなしであって、所定労働時間後の事業場内の勤務時間というのは、所定労働時間みなしには含まれません。 >この場合違法行為した企業は、何か罰則がありますか? 事業場外労働の適用をしても、労働時間は同じになるので、違法とはなりえません。 所定労働時間後の労働時間の賃金を支払わないのは、単なる未払いであり、労基法37条違反の扱いになります。 罰則はありますが、告訴をして、労働者が被害調書を書いて、監督署が送検をして、検察庁が起訴をして、裁判所が判決を出した場合のはなしです。 罰則の場合は国にお金が入るだけで、本人には何の特にもならないので、普通は行政指導を求めるか、裁判所に通常訴訟をもとめるかですね。

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