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健康保険の任意継続についてです。 退職後に任意継続の手続きをして健康保険を支払っています。 急な出費をするこ…

健康保険の任意継続についてです。 退職後に任意継続の手続きをして健康保険を支払っています。 急な出費をすることになり、期限までに納付できなくなりました。 『納付遅延理由申出書』を出せば遅れて納付することができると聞きました。 この届出には期限はあるのでしょうか? もしも納付をせずに就職が決まり新たにその会社で保険加入した場合、その納付しなかった期間分の支払いはどうなるのでしょうか? 現状です。任意継続をしてる期間に病院などには一切かかっておりません。 就職が決まりそうですが次月からの就職になるそうで、今月分は自分で納付する予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    レアケースなので私も知りませんでした(汗) 協会けんぽのHPで調べてみましたら、「期日までに資格取得申請または保険料納付できなかったときにすみやかに」となっています。つまり、「原則は期日内で、それを過ぎる場合でもできるだけ早く(=期日到来後2、3日中とか)」というような解釈になります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,197,48.html なお任意継続については、上記の申出書での連絡なしに納付しなかった場合、本人等への納付催促とかいう連絡でなく、「保険料納付が止まった時点で健保加入打ち切り」の扱いになります(だからこその「申出書」であるわけですね)。 もっとも健康保険証の返還請求などもなされませんから生きているように見えますが、実際に医療機関に提示されたら資格喪失ゆえ保険証が死んでいることが判明、後々がややこしくなります・・・

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