解決済み
ミーティングについての質問です。要点は、「業務にかかわるミーティングでも、無給でいいのか」ということと「ミーティングの参加・不参加で自給UPをするか決めてもいいのか」ということです。こんにちは。 私は、あるファーストフード店に勤務しているのですが、月に1回、ミーティングがあります。以前、別のファーストフード店に勤務していた頃は、ミーティングの頻度はそこまで高くなかったですが、ミーティングがあれば、必ず給料もついていました。時給がついていただけあって、どうしても、現在の「無給ミーティング」は納得いきません。内容は、明らかに、業務に関わることです。しかも、その時間帯に、もともと通常業務(接客・製造等)として出勤していた者で、ミーティングに参加している者は、給料がついています。これも、納得できない理由のひとつです。 このミーティングが任意参加で、通常業務についている者が参加できない、または、休憩扱いにして参加する、という形態ならば、納得できます。しかし、「ミーティング不参加者は、時給UPしません」と書いて、半ば強制的に参加させようとしています。つまり、「仕事はできなくても、ミーティングにさえ参加すれば、時給が上がる見込みがあり、いくら仕事ができても、参加しなければ、時給UPは望めない」ということなのです。ミーティングの参加・不参加だけで、決められたら、たまったものじゃありません。 先日、時給査定があり、店長に「10月から+40円」と言われました。7月にオープンしたばかりで、1回目の査定だったのですが、以前同じ業界でアルバイトをしていたこともあり、店舗内での伸び率はいい方だと言われました。暇さえあれば、他の人が目が届いていない所の掃除・整理もして、そのこと自体、店長も評価して下さっているのに、それが、給料報酬に現れない。ミーティングに参加しないからと言って、「+40円がない」なんて言われたら、やる気が失せます。 「イヤなら辞めてしまえ!」という御意見もあるとは思いますが、仕事自体は好きですし、自分が努力していることを、気付いて、評価して頂けるような上司がいる店舗なので、辞めようとは思っていません。ただ、今まで申し上げてきたことが、どうしても納得できないのです。法的な視点で、御指南頂けると、有難いです。また、余談ですが、公務員試験勉強で労働法は少し触っていますので、多少の専門用語なら、わまります。 長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。
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あなたの仰有る通り、『業務の一環』なら有給です。 「無給だから参加・不参加は強要しない」 と言えば角が立たないものを逆手にとったつもりでしょうが… 余計に墓穴を掘ったようなもの。 時給にまで左右するミーティングなら査定対象、つまり"業務の一環"なので賃金は発生するのです。 あなたは請求する権利、雇用主は支払う義務が生じます。
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