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先日、ふと給与明細を見たら職能給という項目の金額が残業手当に変わっていました。その他にも普通残業という項目があり、定時を…

先日、ふと給与明細を見たら職能給という項目の金額が残業手当に変わっていました。その他にも普通残業という項目があり、定時を過ぎて残業した場合は普通残業がついています。何か違いがありますか?自分は年棒制で基本給とは別に職能給がついていました。基本給を上げすぎると退職金・ボーナス比率がうまくいかないので 職能給に振り分けていると入社時説明を受けました。今回は結果的にもらえる金額はいっしょなんだから、ごちゃごちゃ言うなと 言われました。これってどうなの?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    職能給のままだと、割増賃金の基礎となる賃金の算定に含めますが、 残業手当だと、労働基準法施行規則19条のいわゆる通常の労働時間又は通常の労働日の賃金ではないので、割増の基礎となる賃金に算入する必要がありません。 つまり、割増賃金が少なくなるということになりますね。

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