教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

業務上の事故で治療の為に休んでいますが、早く仕事復帰しないと解雇にすると言われています。 また、事故後に、解雇を可能…

業務上の事故で治療の為に休んでいますが、早く仕事復帰しないと解雇にすると言われています。 また、事故後に、解雇を可能にするために就業規則も変更してくる状況です。 こんなことが許されるのでしょうか?平成21年9月4日に、車で外回りの営業中に事故にあいました。 事故は、こちらが赤信号で停止中に、後方から追突されました。 事故の過失は、0:100で当方は完全な被害者です。 警察にも届け(当時は物損事故、後日に人身事故に切り替え)、 相手の保険会社とも連絡を取り、事故の対応は順調に行っています。 事故直後は、目に見える外傷は無かったのですが、 数時間後から首に痛みが出てきたので、 翌日に総合病院の整形外科で診断を受け頸椎捻挫の診断を受けました。 レントゲンで骨には異常が無かったのですが、 療養のために、まず1週間の仕事の休みをもらいました。 そして、その後1ヶ月が経ち、痛みが回復しないので、 まだ自宅療養で仕事を休んでいる状況です。 休んでいる間は、事故後2週間ぐらいからは、 ほぼ毎日、整骨院に通い、今も加療中です。 また、総合病院にも定期的に通い、 診断書も都度取り寄せて、会社に提出しています。 その間に、会社から以下の二つの事をされています。 ①就業規則の変更 事故前は、就業規則に、「業務上負傷し又は疾病にかかり、 医師の診断書を提出したときは、必要な日数が特別有給休暇の対象」でした。 それが、事故後、9月14日に電話で就業規則の変更を知らされて、 「特別有給対象期間は40日間で、その後、無休期間(給料が出ない期間)が 40日間で合計80日間の欠勤は認めるが、期間後は、 会社の判断で退職又は解雇とする」と言う内容でした。 しかも、改定実施日を、平成21年9月1日にしていました。 当然、実際に聞いたのは9月14日です。 ②解雇の可能性 そして、本日(10月7日)で、まだ治療に時間がかかるとなると 実際に解雇をすると脅かされています。 総合病院での9月29日での診断では、「後、1か月程の療養が必要」とあり、 実際に、痛みがあるにも関わらずです。 仕事内容が、外回り中心なので、 車の運転が当然伴ないます。 処方されている痛み止めの薬も運転があると飲めません。 正直、明日から痛みに耐えながら仕事に向わなければならないのか 不安で不安でたまりません。 業務上の怪我での療養中に、 ①のような、明らかに従業員不利な就業規則の変更が可能なのか? また、②のように解雇をする事が出来るのか?、お教え下さい。 よろしくお願いします。

続きを読む

542閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    とんでもない会社ですね、ご心配お察しします。 就業規則の変更は労働基準監督署に届け出る義務があります。その就業規則の効力の発生時点は就業規則を労働基準監督署に届け出た時ではなく、就業規則を労働者に周知した時です。つまり労働基準監督署に就業規則を届け出なくても従業員に周知さえしていれば、就業規則の効力自体は有効となります。ただし、就業規則の周知義務違反に問われることになります。 ですからあなたが就業規則の変更を知らされたのが9月14日であると証明できれば、事故日の時点ではは9月14日以前の就業規則が効力を持っています。 その他諸案件に付いても生活に直結する重大問題ですので、「労働基準監督署」「社会保険労務士」または「弁護士」に相談することをお勧めします。療養中なのに大変だとは思いますが権利を守るために頑張ってください。

  • ②解雇はできない。 早く復帰しないと解雇にするぞ←強迫に当たります。 ①就業規則の不利益変更は原則として労働者の個別合意が必要。(ただし中身が合理的だったり、みんな黙ってたら有効)

    続きを読む
  • 1番2番の質問以前に。 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間か、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合において平均賃金の1200日分の打切補償を支払うまでか、療養開始後3年経過後に傷病補償年金の支給決定を受けるまでの解雇は禁止ですが。 大丈夫ですよ、その就業規則。 だって無効な就業規則なんですから。 無効な就業規則から無効な就業規則へ変更したところで、無効は無効です。不利益変更とか手続きとかそれ以前の問題です。

    続きを読む
  • 就業規則の変更には全従業員の2/3以上の 同意が必要であり、 一方的不利益に伴う変更は 許されていません。 また、業務上の怪我の治療中の解雇は 労働基準法に載っていますが 解雇制限期間にあてはまり 解雇はできません。 今からでも遅くはないですので 労災申請してください。 労災なら、解雇制限期間中ですので 解雇できません。 解雇できない期間は、治療後30日間と 労働基準法に定められています。 就業規則は変更した場合、 会社を管轄している 労働基準監督署へ提出しなければならないので、 一方的不利益変更を伴う改定は 受け付けられません。 口頭(電話)で言われた日付をメモなどを 持って、会社を管轄する 労働基準監督署(自分の住んでいる地域管轄のところでも 良いので) 労災と、合わせた解雇について相談されることを お薦め致します お大事に

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

警察(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

外回り(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる