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失業給付金の待機期間内に期間限定の就労をした場合、失業給付金はもらえますか?

失業給付金の待機期間内に期間限定の就労をした場合、失業給付金はもらえますか?現在、失業給付金の給付制限期間中(自己都合退職により3ヶ月)です。 さきほど登録している派遣会社から連絡があり、1ヶ月間限定の仕事を紹介されました。 もしこの仕事をした場合、アルバイトをした時と同じ様に失業給付期間が繰り越されるだけでしょうか? それとも就業と同じ様な扱いで失業給付金がもらえなくなりますか? 紹介された仕事を引き受けるかどうかは明朝派遣会社に返事しなければなりません。 たった1ヶ月の就労で90日分の手当てがもらえなくなると困ります。 詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    待機期間の7日間はダメですが、3ヶ月無給なのは厳しいので、 どのくらいなら大丈夫かハローワークに確認してみてください。 (ハローワークによって、解釈が微妙に違うらしいので) 給付制限期間中に収まる範囲なら良いといわれれば、 気兼ねなく、バイトできます。 その時に、具体的にどうしたらよいか聞いておくとよいでしょう。 「次の認定日に申告すればいい」のか「特別な手続きが必要」になる等 ただし、バイト中も就職活動を一切しないと、再就職したとみなされて しまいますので・・・ 内緒でバイトをしたり、していないと嘘をつくと、保険が受け取れなく なる可能性もありますので、疑問に思ったことは、ハローワークに確認 してみてください。 電話でも、割と丁寧に対応してくれましたよ! (私の管轄の所なので、ご参考まで・・・) 派遣会社に電話する前にハローワークに聞いてみましょう!!

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