有給休暇は会社が従業員に付与するものではないのでどんな給料システムかは関係ありません。
どのような給与形態であっても有給休暇はありますよ。 完全月給制のように欠勤による減額がない給与形態なら有給休暇でなくてもいいのではないかということでしょうか。 たしかに完全月給制であれば欠勤しても減額がありません。 ですが欠勤というのは本来は労務提供する義務がある日です。 ですから厳密にいえばそれは契約不履行にあたります。 まさか社員が欠勤するたびに民事訴訟を起こす会社もありませんが、賞与で出勤率をかけている会社は多いですし、欠勤日数によっては昇給に影響したりあまりに欠勤が多ければ解雇を考える会社も少なくないでしょう。 その点、有給休暇は法律上認められた権利ですからそのような不利益がありません。 むしろ有給休暇を取得したことに対して不利益な扱いをすることは労基法で禁止されています。 有給休暇はそもそも休暇を増やそうというのが本来の趣旨であす。 その際に収入が減っては結果的に取得を妨げてしまうという判断から有給とされたものです。 ですから休んでも収入が減らない完全月給制が採用されていれば単に法律上認められた休暇であれば事足りるといえます。
労働基準法で定められた制度で、労働者の権利です。 会社は、有給休暇した労働者に対し賃金を払わなければなりません。
年次有給休暇については労働基準法で義務付けられています。 ですから報酬システムには関係なく、会社は付与する義務が有ります。 有休制度の条件を満たした従業員には必ず付与しなくてはなりません。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る