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残業についての法律について。

残業についての法律について。私の勤める会社では、最近急に忙しくなり、夜も工場を稼動する計画を立てていますが、会社は夜の短時間労働者を短期で雇い入れると言っています。ですが最近の不況により従来勤めている従業員も給料も上がらず、大変苦しいのだから残業をさせて欲しいとお願いした所、会社は 週40時間労働を超えて仕事をすると短期労働者を雇うより残業代の方がコストが高くつくと言われました。だったら新しく雇うぐらいであればその時給計算でもいいので残業をさせてくれとお願いしても法律があるのでダメと言われました。会社も得意先からキツイ事を言われ大変なのは十分理解していますが、会社にしてもその時給が同じであればメリットがあるし、働く自分たちも少しでも収入が増えるのでメリットがあります。なのに仕事をしたい従業員がいるのに法律で決められているからコスト高になる理由で企業が残業させられないような法律ってあるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法37条で法32条の法定労働時間を超えた労働に関しては、25%の割増賃金を支払わなければなりません。 強行法規なので、労使で話し合っても、労基法13条で、部分無効自動引き上げとなり、労使で協定した内容は無効となります。 ですから、25%の割増部分に関しては、労働者の自由な意思に基づいて債権放棄しますとでも、書いて提出したらどうでしょう。 労基法的には、全額払いに反する可能性はありますが、民事的には、本人が自由な意思に基づいて放棄した場合は、会社に支払義務はありません。 特に労働者側から言い出すほうが、自由な申出に客観的合理性があると判断されます。 全額払いの例外としての最高裁判例で、日新製鋼事件というが判例法理となっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/014.htm この判例法理を説明したらいいと思います。

  • 原則として法定労働時間を超える労働を課すことはできません。 法定労働時間は例外はありますが通常は1日8時間および1週40時間です。 労使の代表間で36協定を結べばこれを超えることが可能です。 ただしその場合は25%の割増をしはらわなければなりません。 労働基準法は強制法規ですから仮に当事者同士で同意したとしても労基法に違反する労働条件を定めることはできません。 もし労基法に違反すると会社が行政指導を受け、最悪は罰せられることになります。 つまり法定労働時間を延長する手段はありますが、割増を支払うのが条件になります。 本人が希望しているのにと理不尽に感じられるかもしれませんが、 もしそうしないと逆に、実際には会社が強要しているのに「本人の希望だから」ということにしてしまうことも横行しかねないので必要なことなんですよ。

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  • 労働基準法第36条を勉強された方がいいですね。 8時間を超える労働時間は時間外労働として25%以上増ししなければなりません。 また深夜(22時超え)は深夜残業として更に25%以上増ししなければなりません。 また、週40時間を越える労働については、36協定というものがあり、会社側と従業員側で協定を結ばないといけません。 これらが守られなかった場合、会社は労働基準法違反となります。 色々あるんですよ。

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  • このあたりでどうでしょうか。 http://www5.ocn.ne.jp/~srnaka/roukihoukaisetsu-jikangairoudou.html

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