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賃金未払いの件なのですが、労基署に申告し一回目は私と監督官とで事業所にいき、七月中に払うと監督官に私が先に帰った後に約束…

賃金未払いの件なのですが、労基署に申告し一回目は私と監督官とで事業所にいき、七月中に払うと監督官に私が先に帰った後に約束し、入らないから労基署から連絡してもらったらお盆明けまで待ってくれと言ってたと監督官から連絡を頂き、それでも お盆が過ぎても入らず連絡すると、労基署に呼び出し九月末までと約束したとのことですが本日入金されてません。この場合、次に労基署は何をしてくれるのでしょうか? 呼び出した際に連絡を頂いた時に、指導はこれが最後で今度は基準法違反で云々と言っておりました。 わずか六万位なのですが事業所側からの誠意が感じれず悔しいです。少額訴訟も考えていったほうがいいでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の内容であれば、付加金、未払い賃金、遅延損害金の支払いを認められると思います。 問題は会社に支払うお金があるかどうかです。 ないのであれば、裁判をしてもどうにもなりません。 監督署の行政指導は、法104条2項の行政処分ではなく、会社はこれに従う義務を負いません。 あくまでも任意の強力を要請しているものです。 もちろん、違反状態を放置していれば、司法処分をする可能性があるので、間接的には強制力はありますが。 告訴というのもありますが、刑事罰を事後的に課しても、権利の救済とはならないのが現状です。 労働者にお金が行くのではなく、国に罰金としてお金がいくことになります。 国に罰金を納める金があれば、労働者に支払うべきですから。 質問の内容では告訴するにしても、検察庁に送検するまでにかなり期間を要する可能性はあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基署は取り立て屋ではないので、事業所が支払う意思を示す以上は、何もしません。 そして、時間だけが過ぎて行き、毎月のお給料で未払いだったのであれば、次々と時効が成立していくのです。 支払命令(法的に強制力をもったもの)を出せるのは裁判所だけです。 質問者様が事業所を信じられないのであれば、裁判は有効な手段の1つではあります。

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