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業務上横領はコピー用紙一枚 持ち帰っても 該当するのですか? 会社が刑事告発する事は可能なのですか

業務上横領はコピー用紙一枚 持ち帰っても 該当するのですか? 会社が刑事告発する事は可能なのですか

1,064閲覧

mdm********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    告訴告発は国民の権利ですから可能っちゃ可能ですが、そんなんでいちいち捜査してるほど警察検察はヒマじゃありません。まかり間違って捜査しちゃったところで不起訴処分が目に見えています。さらにまかり間違って起訴されたとしても、可罰的違法性が無いとして無罪判決が出ることうけあいです。

    なるほど:1

    sei********さん

  • 会社は刑事告発できません それは民事裁判です。コピー用紙一枚を持って帰っても『失念』で処理されますから。一般的には横領にはなりません。また、弁護士さんもビジネスですから10円の賠償金のために働かないでしょう。民事裁判は原告側に証拠が必要です。まずコピー用紙一枚では起訴されません。だいたい、そんなお金が会社にありません。確実に赤字になりますから。裁判費用はタダじゃないです。

    mar********さん

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