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アルバイトの賃金について(深夜の割増賃金)

アルバイトの賃金について(深夜の割増賃金)私は居酒屋でアルバイトをしているものです。 私の自給は現在700円です。 労働基準法第37条第3項によると 午後10時からは自給が700円の2割5分以上の率になるので、 875円以上になるはずだと思います。 給与明細をみてみると午後10時以降に働いた分も 700円で計算されていました。 働く時間帯としては18時~23時くらいが多いので、 上記の賃金になるのは1時間程度です。 これは労働基準法に違反しているということなのでしょうか? それとも例外などがあり、違反はしていないのでしょうか? ちなみに北海道在住で、最低賃金は667円です。 試用期間も終了しました。 回答よろしくおねがいします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    アルバイト(簡易労働者)であれば、割増賃金を支払う義務はありません・・・・ 追記 。(H・21・9・30)アルバイト雇用契約書又は請負契約書等の書類はありませんか。 但し就労時間が1日において 4時間未満 、1ヶ月 間に16日以下が条件です。 これを超えますと労働基準法が摘要され、割増賃金(深夜、時間外)や休日割増、有給休暇、摘要されますよ。 ご質問者さまの場合 18:00~23:00ですから5時間をこえてます。 1週間に3日以上勤務した場合 法が摘要され、22:00~23:00の1時間は深夜割増の支払い義務が発生します。 参考 個人経営の居酒屋・・・・従業員5人未満の飲食店あれば、労働基準法摘要除外の場合があります。 食事の支給、もしあれば・・給与の現物支給とみなされる場合があります。 ★補足★・・・・・・・・・ この場を借りまして kennchann 114さんにお答えします。 いいところ疑問に思ってくださりありがとう。 箇条書きですが私の理解(法的根拠ではなく)するところを述べます。 ①労働基準法は総ての労働者について、規定をもうけているが、アルバイトは通常労働者として認識されていない。 また本質問に対しては内容から判断した場合就労時間が5時間を超えている、ことになり解答欄に”ご質問者さまの場合 18:00~23:00ですから5時間をこえてます。 1週間に3日以上勤務した場合法が摘要され、22:00~23:00の1時間は深夜割増の支払い義務が発生します。”と明記されております。ゆえに労働者として、判断された場合は労働基準法 違反行為に該当し、使用者が契約社員として、質問者さまと契約されている場合は割増賃金の義務は発生しない事になります。 ②理由:アルバイト(手伝い)とは使用者から見れば、請負作業者、日雇い労務作業者、一見労働者のように見えるが、実際は使用者が、短期、臨時的に雇う、請負業者。(嫌ならば、いつ辞めても良い、的な考えの方) ③したがって、雇用する側の事業所が社会保険の適用事業所であっても、上記の慣例により、会社側が負担する福利厚生費等を不法に節約でき、労働基準法に定める割増賃金及び有給休暇取得権さえも認めてもらえないのが、現状です。 ④当然 雇用契約は長期雇用を敬遠しており、また契約期間も通常は6ヵ月ごと最悪の場合は1ヵ月ごとの契約更新で雇われているのが現状です。 ⑤割増賃金についても同様で、深夜手当 時間外手当等も1週間の労働時間が40時間を超える場合には労働基準法が摘要され 法で定める割増賃金が発生しますが(通常 アルバイトはこの様な労働条件で受託する人はいませんよ。)仮にこの条件の場合はアルバイトではなく、労働基準法が摘要される臨時従業員(期間従業員)となります。したがって、アルバイトの場合割増賃金の支払い義務は無いと判断しているようです。 ⑥今 問題になっている、労働者派遣法に基づく派遣社員も契約が⑤に該当し基本的には派遣元の従業員であって、アルバイトとはまったくの別ものですが派遣元受会社が うまく 労働基準法の摘要を避けるため請負社員(契約社員)としているから社会的な問題になっているではないのでしょうか。? ⑦1日 4時間、1ヶ月に16日うんぬんは労働基準法に定める項目ではなく、常用雇用労働者が社会保険及び労働基準法の強制摘要に対し、アルバイト、パート労働者、あるいは一部の派遣労働者は使用者側の不法な見解により社会保険加入の強制加入の摘要規定から除外できる就労時間と就労日数と理解しているようです。不利益な状況になっている事については『こじつけと偏見であり』怒りを感じます。 ⑧私は・・・・・・場合がある。・・と記述しています。要するに使用者は世間一般的な慣例に従い、(最低賃金を参考に)バイトの賃金相場を決めていますので。質問者様の回答に対し、はっきりしない返事となったようです。アルバイターを・・労働者と見るか仕事請負人と見るか・・・・それは あなたと これを読んだ方の 胸次第。 ⑨食事の支給:現物給与にあたる・・・労働基準法には定められていません。これも世間一般の慣例及び所得税法に定める 所得税の非課税枠条件から引用されたものでしょう。 ⑩ 従業員5人未満の飲食店は 、家族や親族で共同経営にあたるため、労働基準法摘要除外をされているのが多いとの意味合いです。 追記 私も通称 中年フリーターと言われ、失業保険の受給も切れ、必死になりフリーター(通称 ジジイター)となってゴルフ練習場の玉拾い、リサイクル品(早い話 くずや)収集、深夜の道路工事(主に清掃)、スーパーの便所掃除といろいろ経験していますが、賃金の明細書を見ますと。勤務時間1ヶ月 48時間 時給980円 総額 00000円所得税 0000円(本当に税務署に納めているのかい?)アルバイトについていろいろと調査したところ、思いもよらぬ上記のような結末で憤りを感じているのが現状です。

  • はい、ご質問者が疑問に思っていることですが、正しい認識です。 全ての労働者は22時~5時までの深夜時間帯につきましては割増の適用があります。 もちろん、農業・水産業等の特殊な職業につきましては除外される場合があります。 さらに例外規定として地域規定があるのですが、サマータイム等により深夜が23~6時にスライドする場合もあります。 いずれにせよ、ご質問者のケースは深夜割増に前項例示以外でしたら該当しますので、店長等に改善の申し出をしてみてください。 私の勉強不足で不明な点があるのですが、 下記回答者の okscynさん アルバイト(簡易労働者)であれば、割増賃金を支払う義務はありません・・・・ 但し就労時間が1日において 4時間未満 、1ヶ月 間に16日以下が条件です。 これを超えますと労働基準法が摘要され、割増賃金(深夜、時間外)や休日割増、有給休暇、摘要されますよ。 ご質問者さまの場合 18:00~23:00ですから5時間をこえてます。 1週間に3日以上勤務した場合 法が摘要され、22:00~23:00の1時間は深夜割増の支払い義務が発生します。 参考 個人経営の居酒屋・・・・従業員5人未満の飲食店あれば、労働基準法摘要除外の場合があります。 食事の支給、もしあれば・・給与の現物支給とみなされる場合があります。 このような回答の根拠と条文を教えていただきますと 今後に助かります。 よろしく、ご教授お願いします。

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    ID非表示さん

  • バイト採用の説明で給与の件は有ったと思います。不服がどのレベルでの事かですが、随分話が違って来ます。割り増し含みで就業時間帯を説明していたのか、バイト先の説明不足なのか…はたまた【だいたい安いんだよね】みたいな基本時給の不満なのか…。説明が有り了承して就業している以外なら、話が違うので責任者にしっかり確認すべきです。 逆に「話は確かに聞いた」ならバイトとは言えプロ意識で仕事に集中し、役目をまっとうするのみです。 説明時の事実状況次第での対応だと思います。 お仕事頑張って下さい。

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  • 違反していると思われます。 居酒屋は、朝、昼間に営業をしていないことから、夕方~深夜の時間帯で働くことになります。 深夜の時間帯に働くことをみこし、初めから割増し分を踏まえて時給の設定を高くしていることも考えられます。 (この場合は、さらに割増しは必要ない) しかし、質問者様の労働時間帯、金額を考慮すれば、割増し分が付加された時給設定とは言いがたいです。

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