36協定を労使で締結し、監督署に届け出ないと週40時間以上働かせることはできないですね。 これはバイトだろうが正社員だろうが同じです。 週40時間超えた分から時間外労働手当(25%以上)が発生しますので36協定自体結びたくないと言う事もあると思います。 36協定は労働組合か従業員過半数を代表する者としか協定を結ぶ事が出来ません。 労働組合があれば何の問題もなく締結できるのですが、ない場合は誰が従業員の過半数を代表する者なのかの判断が難しいんですよね。 ちなみに36協定とは労働基準法第36条の規定で協定を結ばないと週40時間を超えて労働させることは出来ないと書かれているので36協定と呼ばれていますよ。 もし、労働基準法36条に違反すると最初は改善命令位で済むのですが何度も繰り返したり、改善されない場合は業務停止命令もあるので一個人の働きたいという要望だけで法律を破るのはリスクが大きいですし、36協定を結ぶための代表者を決めるのも大変ですから。 少ない人数で残業させて仕事をこなす会社や多い人数で残業なしで仕事をこなす会社両方ありますが、TOPの考え方次第なので難しいですね。
>時間外手当を払いたくないから、働かせないのでしょうか? それもあるかの知れませんが、根本は違います。 労働基準法は週40時間、1日8時間以上の労働を禁止しています。 36協定を締結すれば、協定内容に応じて、法適用が緩和されるのです。 つまり36協定が無ければ 週40時間、1日8時間を越える労働は、法律違反で出来ないのです。 ですので 上司の >週40時間しか働けないから は、まさに労働基準法を守るためにはいたし方がありません。 尚、労働基準法は、労働者すべてに起用される法規ですので 時間給労働者も、例外ではありません。
週40時間以上の労働が見込まれる仕事は、予め36協定を労基署に提出しないと従業員を働かせられません。 >時間外手当を払いたくないから、働かせない かは不明ですが、それ以前に雇用主は36協定を届け出てないので、働かせてしまえば労働法違反になってしまいます。
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