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時間外労働の話です。 就業規則には時間外勤務を命ずることがあると謳っています。 この場合、たとえ親が危篤でも、旅行の…

時間外労働の話です。 就業規則には時間外勤務を命ずることがあると謳っています。 この場合、たとえ親が危篤でも、旅行の日程と重なりキャンセル料が発生しても、会社の命令は絶対なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    時間外休日の労使協定を締結しており、 就業規則に時間外労働の規定があれば原則として、従う義務があります。 ただし、社会通念上相当性のある理由があれば、拒否することはできます。 親が危篤というのは、社会通念上相当性があると思われます。 ですから、懲戒処分を受けても、裁判をすれば無効という判決になると思います。 時間外労働の命令に関しては日立製作所武蔵工場事件という最高裁の判例法理が確立しています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/025.htm 今後ワークライフバランスの観点から、裁判所の考え方も変わる可能性はあると思います。

  • 私権の行使は、常に信義誠実の原則に照らされます。民法1条。 会社の命令が絶対なんてことはありえません。これは、絶対です。

  • 親の危篤ならともかく、旅行の計画は残業がありうることを前提として計画すべきと判断されるでしょうね。

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