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転勤に応じないなら退職しかない‥しかも自己都合による退職扱い、そんなのありですか?

転勤に応じないなら退職しかない‥しかも自己都合による退職扱い、そんなのありですか? シルバーウィークのさなか、うちの旦那は会社から転勤を命じられたそうです。ですが、それは断ることを許されない命令で、断るのであれば今の職場に残ることも許されない。クビを意味するにも関わらず、自己都合の退職として処理。しかも有給休暇も一度も使わせてもらえず残ったまま‥こんなことってありなんでしょうか? 事実のまま解雇として扱われたらすぐに失業保険をもらえて助かるのに、会社が自己都合としようとする意図がわかりません。 なんとかする方法はありませんか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    1.労働契約上、勤務場所が限定されておらず、就業規則に配置転換をできる旨の規定があるのなら、原則として労働者は拒否できません。 ・業務上の必要性がない ・不当な動機・目的からされている(たとえば組合の弱体化ねらい) ・労働者が通常甘受すべき範囲を超える(育児・介護の必要性がある家族がいる場合を含む) という場合には、拒否が正当とされますが。 〉事実のまま解雇として扱われたらすぐに失業保険をもらえて助かるのに 「解雇」の全部が会社都合ではありません。「労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」(重責解雇)は正当な理由のない自己都合です 拒否した場合には懲戒解雇になっても仕方ありません。通常解雇でも「重責解雇」とされても不当とは判断されないでしょう。 2.〉有給休暇も一度も使わせてもらえず残ったまま 「使わせてもらえず」と言えるためには、実際に取得を申し出て欠勤したところ賃金が支払われなかった、という実績が必要です。 有休の買い取りは、就業規則に規定があるなり、慣行になっているなりでない限り、請求できません。 会社が任意に応じるのは自由ですが。

  • 間違いなく 自己都合です!常識でしょ

  • 会社は 解雇したかったのではない。今の事業所では仕事もなく給料支払うのもキツい、でも雇用を継続させる為に転勤の辞令を出したのに断られた。 一般的には『自己都合』です。 ただ、脅されながら、威圧的な、強要したと言う環境下ですと『特定受給資格』になることもあります。 まずは離職票持参でハローワークに相談しましょう。申請後、審査が通れば待機期間は約7日になります。

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  • 転勤は 業務命令なので 正当な理由がない限り 拒否できません。 断るのであれば、もちろん 自己都合での退職になると思います。 ただし、有給を使わせてもらえなかったのであれば、 退職までの1ヶ月で消化させてもらったり、 買い取ってもらいましょう。 (会社によっては買い取ってくれませんが、使わせてもらえなかったという証拠があれば それを突きつけて 買い取らせるという戦法もあります。) ということで、 会社都合にしてもらうというのは 正当な理由で拒否権を行使しないかぎり、 無理です。

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