教えて!しごとの先生
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教えてください。私は現在事務関係の仕事に携わっています。(ショッピングセンターの賃貸業) その為、どうしてもショッピン…

教えてください。私は現在事務関係の仕事に携わっています。(ショッピングセンターの賃貸業) その為、どうしてもショッピングセンターの営業日に合わせて出勤する必要があります。なので、年間休日も78日となっており、就業時間は一日8時間です。つまり、業務の性質上週40時間制が適応されれば年間216時間もサービス出勤していることになると思います。(これは明らかに労働基準法に違反しているのではないかと考えています。) このような場合、過去に遡ってサービス出勤分の給与を請求しても問題ないでしょうか。もしくは、一日の就業時間の短縮、休日を増やしてもらうなど、可能でしょうか。

補足

就業規則には週40時間以上の勤務をさせてはならない、週休2日制とする。と明記されています。 また、私の職責は協同組合事務局の事務局長です。しかし協同組合という性質上、最高責任者は理事長でその他理事がおります。ただ、私だけでなく部下も同じような待遇で勤務しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社の就労規則はどうなってましか。また立場は何でしょうか。管理職とかなら話は別ですし、一般的に上司に相談するべき内容で違法と言えば違法ですが、立場が問題です。私は前の責任者がワンマンで年休40日でしたが、責任者が変わり、その時に社員一同で社長に直訴して休みが倍に増えました。他の方(上司、同僚と)の結束も必要です。

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