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医師会に勤めている友人がパワハラにあい、試用期間中に解雇になりました。 先方からは辞めれば自主退職で処理する、辞めなけれ…

医師会に勤めている友人がパワハラにあい、試用期間中に解雇になりました。 先方からは辞めれば自主退職で処理する、辞めなければ、クビとして処理すると言われたそうです。 その話を聞いて友人としては会社として解雇にするのには理由があるとは思いますが、恐喝やイジメは行きすぎた指導だとかんじ慰謝料の請求を労働基準監督署を通じ行うべきだと助言しました。 彼の将来を考えた場合、自主退職がいいのか解雇がいいのか分かりません。解雇になれば雇用保険も有利だし、転職の際にも、会社の身辺調査などはパワハラで辞めさせられたと言う理由にすり替えられるのでわないかとも考えています。 実際彼は自主退職して泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パワハラの内容がよく分かりませんが、不法行為を主張立証できるのであれば、裁判をする価値がありますが、そうでなければ、勧めない方がいいと思います。 >慰謝料の請求を労働基準監督署を通じ行うべきだと助言しました。 監督署に慰謝料の請求をされても、監督署は困ります。 監督署というのは、労働基準法違反を是正させるのが業務であり、パワハラのような民事の揉め事を解決するところではありません。 監督署内に労働局企画室の総合労働相談コーナーがあり、総合労働相談員を通して、斡旋申請書を局企画室に転送することはできます。 総合労働相談員ができる、口頭助言は、今回のケースには向かないと思います。 無料での解決を考えているのであれば、局企画室のあっせんですね。 ただし、無料で簡潔ですが、強制力はありません。 医師会が参加しない意思を表明すれば、打ち切りです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf あっせんで解決しなければ、労働審判、通常訴訟等がありますが、医師会が認めなければ解決しないようなトラブルなので相手次第だと思います。 パワハラのような問題で、相手が認めなければ、事実認定を要するので、本来は通常訴訟でないと難しいと思います。 あと解雇になっても、履歴書に解雇とかくと、採用はないと思います。 経歴詐称で懲戒処分の可能性はありますが、解雇でも自己都合と書くべきですね。

  • 具体的に『何をされた』か不明なので何とも言えませんが… パワハラの定義 上下関係のある間柄で、優位にある者が権力を行使し威圧的な態度をとること。 定義に沿い、パワハラが立証できるなら被害者として不当解雇や慰謝料請求もできますが、立証できない場合に転職活動中に「パワハラで自己退職した」と言えば、逆に名誉毀損として訴えられることを忘れずに… とりあえず今の会社のコンプライアンスや弁護士に相談されるべきかと思います。

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