退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。 保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。 なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。 厚生年金保険料は原則として前月1ヶ月分の保険料が当月分の給与から控除されますが、月末退職の場合は例外的に2ヶ月分引かれることがあります。 依って、11月末日に退職すれば、翌日の12月1日が厚生年金喪失日となりますので厚生年金は、前月分の後払いですので11月分の給料からは10月分と11月分が引かれます。 12月の給料明細で厚生年金が天引きされていたとは、有給休暇消化後の12月に退職ではないですか。 その後、退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者の種別変更が必要ですので資格を取得した場合は、資格取得した12月から「国民年金保険料」を支払う必要があります。
60歳前なら国民年金になります。 60過ぎならもう払いません。
配偶者が働いて厚生年金に入っていれば配偶者の扶養に入る手続きで完了です。 配偶者がいない、働いていない、ならば市役所の年金課に行って国民年金の加入手続きをします。マイナンバーカード持参し厚生年金番号がわかるものがあるといいです。
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