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【産前休業について】 産前休業が4月28日~開始になるのですが勤務先の会社カレンダーだと 4月28日は出勤日、29日は休み、30日は出勤日、以降5月1日~5月6日まで大型連休です。可能であれば28日と30日は有給申請をして、5月6日までは公休日、 5月7日~産休を取得できればと考えていますが会社がOKするしないは 置いといて、法律?的には問題ないでしょうか。 少々せこいですが有給も使いながら少しでも出勤日数を増やしたいです…。
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産前休暇は開始日以降は主様がご自身でいつからかは決める事が出来ます。 4月に産休に入るとの入らないのでは、保険料の免除が変わります。 4月に産休開始したら保険料免除になるので、どちらが良いか計算されてみて下さい。
産前休暇は任意なので会社が認めるなら問題ありません
法律的には問題ないです。 ただし、4月中に産休に入ると4月分の社会保険料が免除されます。また、産休中は出産手当金が受給できます。どちらが得かよく考えた方がいいです。
そうだね:1
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