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【産前休業について】 産前休業が4月28日~開始になるのですが勤務先の会社カレンダーだと 4月28日は出勤日、2…

【産前休業について】 産前休業が4月28日~開始になるのですが勤務先の会社カレンダーだと 4月28日は出勤日、29日は休み、30日は出勤日、以降5月1日~5月6日まで大型連休です。可能であれば28日と30日は有給申請をして、5月6日までは公休日、 5月7日~産休を取得できればと考えていますが会社がOKするしないは 置いといて、法律?的には問題ないでしょうか。 少々せこいですが有給も使いながら少しでも出勤日数を増やしたいです…。

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19閲覧

ちねちゃんさん

回答(4件)

  • 産前休暇は開始日以降は主様がご自身でいつからかは決める事が出来ます。 4月に産休に入るとの入らないのでは、保険料の免除が変わります。 4月に産休開始したら保険料免除になるので、どちらが良いか計算されてみて下さい。

    lov********さん

  • 産前休業が4月28日から取得するメリット 社会保険料が4月分から免除 産前休業日以降から暦日単位で標準報酬月額の3分の2➗30=1日の支給額 標準報酬月額23万なら、 230,000÷3×2÷30=5,111(一日あたり) 4/28〜5/6 8日間の給料と4月社会保険料免除と産休手当の金額と照らし合わせてみてください。また、産休手当は非課税の為、賞与によるかもしれませんが非課税となりますと、ご主人様の所得税も安くなります。 会社の欠勤控除が、労働日を母数にしている様でしたら尚更です。

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    kab********さん

  • 産前休暇は任意なので会社が認めるなら問題ありません

    1251455330さん

  • 法律的には問題ないです。 ただし、4月中に産休に入ると4月分の社会保険料が免除されます。また、産休中は出産手当金が受給できます。どちらが得かよく考えた方がいいです。

    そうだね:1

    kjt********さん

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