回答受付中
就職困難者について質問です。私は現在うつ病と診断され、病気休暇を使っておりました。ですが、療養をしている間に契約満了の時期が2月末にきてしまい、契約更新の希望をしましたが、叶わず契約満了退職することになりました。そこで残っている有給を使いきってから辞めたいと伝えたところ1度復職許可が出ないと使えないと言われました。そのため1度復職という名目で有給を使い休んでいるのですが、この場合就職困難者として申請する場合、就労可能証明書の離職時の状況は就労可能となり申請できないと言うことでしょうか? 有識者の方がいましたら教えていただけますと幸いです。
そして突然の「契約更新なし」の通達のため次の仕事も見つかっておりません。
97閲覧
就職困難者に該当する身体障害者、知的障害者、精神障害者の証明は、原則として障害者手帳で判断されます。 診断書で就職困難者の申請ができるかは、ハローワークに問い合わせることをおすすめします。
就職困難者として申請する場合、いくつかの条件があります。まず、就労可能証明書の離職時の状況についてですが、以下の点を考慮する必要があります。 就職困難者の定義 就職困難者とは、以下のような状況にある方を指します: 身体障害者、知的障害者、精神障害者 刑法等の規定により保護観察に付された方 社会的事情により就職が著しく阻害されている方 就労可能証明書の離職時の状況 就労可能証明書の離職時の状況が「就労可能」となっている場合でも、うつ病などの精神的な理由で就職が困難であることを証明できれば、就職困難者として申請することが可能です。 具体的な手続き 医師の診断書: うつ病の診断書を用意し、現在の就労状況や治療状況を明確にします。 ハローワークでの相談: ハローワークに相談し、就職困難者としての申請手続きを行います。必要な書類や手続きについて詳しく説明してもらえます。 就労可能証明書の提出: 就労可能証明書を提出し、離職時の状況を説明します。医師の診断書と併せて提出することで、就職困難者として認定される可能性が高まります。 詳細については、ハローワークの公式サイトや専門家に相談することをお勧めします
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る