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就職困難者について質問です。

就職困難者について質問です。私は現在うつ病と診断され、病気休暇を使っておりました。ですが、療養をしている間に契約満了の時期が2月末にきてしまい、契約更新の希望をしましたが、叶わず契約満了退職することになりました。そこで残っている有給を使いきってから辞めたいと伝えたところ1度復職許可が出ないと使えないと言われました。そのため1度復職という名目で有給を使い休んでいるのですが、この場合就職困難者として申請する場合、就労可能証明書の離職時の状況は就労可能となり申請できないと言うことでしょうか? 有識者の方がいましたら教えていただけますと幸いです。

補足

そして突然の「契約更新なし」の通達のため次の仕事も見つかっておりません。

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97閲覧

yuk********さん

回答(4件)

  • 就職困難者です。 よくわからない回答が散見されますが、、 就職困難者に区分されるには障害者手帳提示が必須ですが、うつ病に限ってのみ医師の診断書で代用できます。 就労可能証明書が必要なのかは、離職票に記載の離職理由によります。 なお、診断書の書式は病院のものではなくハロワの書式のものが必要です。 どの回答もあながちデタラメではありません。

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    lov********さん

  • >この場合就職困難者として申請する場合、就労可能証明書の離職時の状況は就労可能となり申請できないと言うことでしょうか? 何の話をしているのかさっぱりわかりませんが、就職困難者は離職時に障がい者手帳を持ってる人が対象です。他にも当てはまる人はいますが、あなたには当てはまらない。 >就労可能証明書の離職時の状況は就労可能 就労可能じゃないと失業給付は受け取ることができません。就職困難者だからって働かなくていいわけではありません。

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    炭火焼和牛カルビ丼大盛(肉多め)さん

  • 就職困難者に該当する身体障害者、知的障害者、精神障害者の証明は、原則として障害者手帳で判断されます。 診断書で就職困難者の申請ができるかは、ハローワークに問い合わせることをおすすめします。

    blu********さん

  • 就職困難者として申請する場合、いくつかの条件があります。まず、就労可能証明書の離職時の状況についてですが、以下の点を考慮する必要があります。 就職困難者の定義 就職困難者とは、以下のような状況にある方を指します: 身体障害者、知的障害者、精神障害者 刑法等の規定により保護観察に付された方 社会的事情により就職が著しく阻害されている方 就労可能証明書の離職時の状況 就労可能証明書の離職時の状況が「就労可能」となっている場合でも、うつ病などの精神的な理由で就職が困難であることを証明できれば、就職困難者として申請することが可能です。 具体的な手続き 医師の診断書: うつ病の診断書を用意し、現在の就労状況や治療状況を明確にします。 ハローワークでの相談: ハローワークに相談し、就職困難者としての申請手続きを行います。必要な書類や手続きについて詳しく説明してもらえます。 就労可能証明書の提出: 就労可能証明書を提出し、離職時の状況を説明します。医師の診断書と併せて提出することで、就職困難者として認定される可能性が高まります。 詳細については、ハローワークの公式サイトや専門家に相談することをお勧めします

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    FITさん

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